審査請求から裁決までの流れ

ページ番号1010798  更新日 平成29年2月21日

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審査請求の手続の流れ

1 審理員の指名

 審査請求書が受理された場合は、審査庁は、あらかじめ候補者名簿に登載された職員の中から審理員を指名します。

 なお、委員会や市の附属機関など行政不服審査法が審理員による審理手続を不要としている場合は、審理員の指名はありません。

2 審理員による審理手続

 審理員は、処分庁等に弁明書を提出させるとともに、審査請求人等から反論書、意見書を徴し、審査庁がすべき裁決に関する意見書(審理員意見書)を作成します。

3 行政不服審査会への諮問

 審理員から意見書が提出されたときは、意見書の内容を踏まえて裁決書案を作成し、桐生市行政不服審査会に審理員が行った審理手続の適正性や裁決書案の妥当性について諮問します。

4 審査庁の裁決

 審査庁は、桐生市行政不服審査会の答申を踏まえ、裁決を行い、裁決書を作成し、その結果を審査請求人等に通知します。

審査請求の手続の流れ

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