桐生市行政不服審査会の概要

ページ番号1010801  更新日 平成29年2月21日

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 有識者で構成される桐生市行政不服審査会は、審理員が行った審理手続の適正性や審査庁の判断の妥当性を第三者の立場からチェックするために設置する機関です。審査庁からの諮問に応じて調査審議を行い、その結果を審査庁に答申します。

審査会名称 

   桐生市行政不服審査会

設置根拠

  行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項

  桐生市行政不服審査会条例(平成28年桐生市条例第1号)第1条

設置年月日

   平成28年4月1日

所掌事項

  行政処分(法令または条例で適用除外とされている案件を除く。)に対する不服申立てについて、審査庁の諮問に応じ、法の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議し、その結果を答申すること。

委員構成

  5人以内(平成28年4月1日現在の桐生市行政不服審査会の委員は、弁護士、税理士及び大学院教授の3人)

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