売りたい方(空き家・空き地バンク)
桐生市内で空き家または空き地を所有し、売却を検討中で「空き家・空き地バンク」に情報を提供していただける方を募集しています。
注意1 所有者本人からの申請(提出)に限ります(郵送・持参・電子申請)。
ファクシミリ、電子メール、委任状での代理提出は受け付けていません。
注意2 賃貸目的で建てられたアパート・マンション・集合住宅等、法人所有の土地・建物は除きます。
注意3 郵送での申請及び共有者から委任状が提出された場合は、本人確認の連絡をさせていただきます。
申請の流れ
- 申請書にて物件の概要を確認します。
- 所有者様お立会いのもと、桐生市にて現地調査を行います(土地・建物の登記事項証明書、公図の提出)
- 登録可能と判断した場合、協定締結不動産業界団体(※)へ照会し担当不動産業者を決定します。
- 情報を「空き家・空き地バンク」に登録するとともに、桐生市ホームページの物件情報に掲載します。
- 物件購入希望者からの問い合わせがあった場合は、担当不動産業者をご案内します。契約等については担当不動産業者と行っていただくため、契約時には不動産業者へ別途仲介手数料等が必要となります。
申請時に必要な書類
- 申請書
記入例は下記をご覧ください。
- 調査同意書
- 申請委任状(共有名義の場合)
電子申請システム「LoGoフォーム」
桐生市空き家・空き地バンクの申請及び届出については、LoGoフォームによる電子申請も受け付けています。
注意事項
- 空き家・空き地バンクに掲載してある情報は、私的な権利関係を保証するものではなく、桐生市は私法上の権利関係に関する責任は負いません。
- 空き家・空き地バンクへの掲載申し込みは、契約の申し込み行為ではありません。
- 桐生市は空き家・空き地の情報提供を行うものであって、契約の締結については関わりません。土地や建物等の物件の仲介については協定締結不動産業界団体(※)へお願いすることになります。
- 申請後、固定資産税評価証明書等をもとに物件調査を行うため、調査同意書を提出いただきます。
- 物件の権利関係や建物・敷地状況等の確認のため、別途必要書類の提出をお願いする場合があります。
- 物件によっては登録不可となるものもあります。
- 令和6年4月1日から不動産の相続登記が義務化となりました。義務化にともない相続登記が済んでいない物件は申請できません。
※ 協定締結不動産業界団体とは、
宅建協会:一般社団法人群馬県宅地建物取引業協会
全日群馬:公益社団法人全日本不動産協会群馬県本部のことを言います。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 空き家対策室
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:367 ファクシミリ:0277-45-0088
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。