申請書ダウンロード(農業振興関係)

ページ番号1004595  更新日 令和3年4月2日

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農業振興に関すること

農用地区域変更申請書(チェックリスト、添付書式等を含む)

市内の農用地区域内の農地を宅地等に利用したい場合は、農振法に基づき市長に対して事前に申請書の提出が必要です。

農振農用地除外証明願

農振農用地区域から除外されていることの証明です。農地転用申請される場合に必要になります。(2部提出)

農用地区域除外変更届

農振農用地区域から除外した時と目的や利用者が変更になった場合に届け出てください。

農用地区域への編入猶予願

農用地区域から除外をした農地で、期限までに農地転用が間に合わない場合、農用地区域への編入の猶予を願い出てください。(1部提出)

農業経営改善計画認定申請書

桐生市で認定する農業者になるためには、こちらの申請書の提出が必要です。(再認定の申請する場合については、達成状況報告書も必要となります。)なお、複数市町村をまたいで営農する場合は群馬県へ、複数都道府県をまたいで営農する場合は国への申請が必要となります。

農業経営基盤強化促進事業に関する申出書

農業経営基盤強化促進法に基づき農地を賃借(利用権設定)および売買(所有権移転)する場合には、こちらの申出書の提出が必要です。

農業経営基盤強化促進法に係わる税制優遇措置について

農業経営基盤強化促進法に基づき農地の売買を行った場合、税制の優遇措置を受けることができます(不動産取得税、登録免許税、譲渡所得の控除)。

優遇措置を受けるには、所有権移転の公告後にこちらの証明願を提出する必要があります。(2部)

農地中間管理事業による農地利用集積

 農地を農地中間管理機構(群馬県農業公社)を通じて、貸借する場合にはこちらの農用地等貸付希望申出書、借受応募書の提出が必要です。

国土調査関係

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 農林振興課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:567 ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。