危険物製造所等 譲渡引渡届出書
手続名
危険物製造所、貯蔵所または取扱所の譲渡引渡の届出
対象者
危険物許可施設の譲渡または引渡を受けた方
手続の説明
危険物許可施設を譲渡または引渡を受けたときに必要な手続です。
手続の根拠法令
- 消防法第11条第6項
- 危険物の規制に関する規則第7条
提出時期
譲渡または引渡の後、遅滞なく
手続の流れ
- 届出書の提出
- 届出内容の確認
- 内容確認後1部返却
添付書類
譲渡引渡を証明する書類(様式は問わない)
受付場所
消防本部予防課
受付期間、時間
月曜日~金曜日(祝日は除く) 午前8時30分~午後5時15分
提出方法、部数
紙、2部
手数料
なし
注意事項
- 「譲渡」とは、贈与、売買等の債権契約によって所有権を移転すること。
- 「引渡」とは、賃貸借、相続等の法律行為によりまたは事実上の行為によりその者の支配が移転すること。
- 本届出により、設置者が変更されるため、資料提出書(危険物製造所、貯蔵所、取扱所の設置者氏名その他の変更の届出)による届出は不要
- 郵送での受付はできません。
- その他、質問がございましたら電話または窓口へお問い合わせください。
記載例
ダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒376-0027 群馬県桐生市元宿町13番38号
電話:0277-47-1703 ファクシミリ:0277-46-4666
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。