資料提出書(軽微な変更・規制外の変更の届出書)
手続名
資料提出書(軽微な変更・規制外の変更の届出)
対象者
危険物施設を所有・管理している方
手続の説明
危険物許可施設において変更許可に該当しない軽微な変更をするときに必要な手続きです。
手続の根拠法令
桐生市危険物の規制に関する規則第12条第1項第3号
提出時期
工事をしようとするとき遅滞なく(注意事項参照)
手続の流れ
- 届出書の提出
- 届出内容の確認
- 内容確認後1部返却
添付書類
変更に関する必要な書類
受付場所
消防本部予防課
受付期間、時間
月曜日~金曜日(祝日は除く) 午前8時30分~午後5時15分
提出方法、部数
紙、2部
手数料
なし
注意事項
- 変更の工事を行うときには許可申請が必要な場合があるため、事前に消防本部予防課に相談をお願いします。
- 郵送での受付はできません。
- その他、質問がございましたら電話または窓口へお問い合わせください。
記載例
ダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒376-0027 群馬県桐生市元宿町13番38号
電話:0277-47-1703 ファクシミリ:0277-46-4666
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。