資料提出書(災害発生の届出書)
手続名
資料提出書(災害発生の届出)
対象者
危険物施設を所有・管理している方
手続の説明
危険物許可施設において、危険物に係る災害が発生したときに必要な手続きです。
手続の根拠法令
桐生市危険物の規制に関する規則第12条第1項第4号
提出時期
災害が発生したとき遅滞なく
手続の流れ
- 届出書の提出
- 届出内容の確認
- 内容確認後1部返却
添付書類
- 必要な図面等
- 顛末書
受付場所
消防本部予防課
受付期間、時間
月曜日~金曜日(祝日は除く) 午前8時30分~午後5時15分
提出方法、部数
紙、2部
手数料
なし
注意事項
- 危険物施設において、危険物に係る災害が発生した場合は、まず、事業所の管理者や危険物の従事者等の指示により災害を最小限に抑えるための適切な処置を講じること。また消防本部予防課保安係へ一報するとともに、本届出を提出してください。
- 郵送での受付はできません。
- その他、質問がございましたら電話または窓口へお問い合わせください。
記載例
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒376-0027 群馬県桐生市元宿町13番38号
電話:0277-47-1703 ファクシミリ:0277-46-4666
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。