令和7年度物価高対応子育て応援手当

ページ番号1025951  更新日 令和7年12月24日

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令和7年11月21日に閣議決定されました「「強い経済」を実施する総合経済対策」において、物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校生年代までのこどもたちに物価高対応子育て応援手当(以下、「子育て応援手当」)を支給します。

支給対象者

  1. 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当受給者
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者のうち所得の高い方の者(児童手当受給者)

対象児童

下記のいずれかに該当する児童

  1. 令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年8月末までに届出があった児童)
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

支給額

対象児童1人につき2万円(1回限り)

支給時期

  1. 令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(公務員等除く)は、令和8年2月下旬ごろ
  2. 令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(公務員)は、令和 8年4月下旬ごろから順次
  3. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童については、令和8年2月下旬ごろから順次

支給方法

申請不要で支給

支給対象者(公務員は含まれません)

  • 令和7年9月分(令和7年10月振込分)の児童手当を桐生市から受給した児童手当受給者
  • 令和7年9月中に出生した児童で、令和7年10月分(令和7年12月振込分)の児童手当を桐生市から受給した児童手当受給者
  • 令和7年10月1日から12月31日までに出生した児童で、令和8年1月分(令和8年2月振込分)の児童手当を桐生市から受給する児童手当受給者
    注:上記期間に出生した児童で、令和8年1月15日までに児童手当の認定請求書または額改定請求書を提出せず、令和8年1月分(令和8年2月振込分)の児童手当の支給対象児童とならない場合には、支給のための申請手続きが必要となりますので、ご注意ください。

支給までの手続き

  • 上記支給対象者に対し、給付決定通知書(封筒(緑色)にA4サイズの給付決定通知書を封緘)(以下、「給付決定通知書」)を発送します。給付決定通知書の内容(対象児童、支給金額、振込予定日、振込口座情報等)をご確認ください。
  • 給付決定通知書の内容に変更等がない場合は手続きの必要はありません。振込予定日に、記載した振込口座に支給金額を振り込みますので、そのままお待ちください。
  • 支給を拒否する場合や振込口座の変更を希望する場合は、届出期限日(期限厳守、必着)までに、下記の手続きをお願いします。
  1. 子育て応援手当の支給を拒否する場合
    【様式第1号】令和7年度 桐生市物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書を提出
    注:届出者の本人確認書類の写しも併せて提出してください。
  2. 振込口座を変更する場合(児童手当受給者名義のものに限る)
    【様式第2号】令和7年度 桐生市物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書を提出
    注:届出者の本人確認書類の写しと変更後の振込口座を確認できるもの(通帳やキャッシュカード等)の写しも併せて提出してください。
    注:申請者及び申請者の同一世帯員以外が窓口で手続きを行う場合には、委任状をご用意ください。
    注:振込口座を受給者名義以外の口座に変更することはできません

申請手続き後に支給

支給対象者

  • 令和7年10月1日から12月31日までに出生した児童で、令和8年2月分(令和8年4月振込分)以降の児童手当を桐生市から受給する児童手当受給者
    注:令和8年1月15日までに児童手当の認定請求書または額改定請求書を提出せず、令和8年1月分(令和8年2月振込分)の児童手当の支給対象児童とならない場合です。
    注:令和8年1月分(令和8年2月振込分)の児童手当の支給対象児童となっている場合には、申請不要で支給します。
  • 令和8年1月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者のうち所得の高い方の者(児童手当受給者)
  • 令和7年9月分の児童手当を公務員として所属庁等から受給した児童手当受給者
  • 令和7年10月1日から12月31日までに出生した児童で、公務員として所属庁等から受給する児童手当受給者

支給までの手続き

  • 申請方法は、郵送または窓口での受付となります。
  • 郵送の場合には、必要書類を揃えて、子育て支援課子育て支援係宛に必要書類を送付してください。(新里支所・黒保根支所宛は不可)
    注:郵送での申請にあたり、郵送料金等は申請者ご自身にてご負担いただきますので、ご了承ください。
  • 窓口での受付の場合には、必要書類持参の上、下記の受付窓口に平日8時30分から17時15分の間にご来庁ください。(土・日・祝日や閉庁時間帯の受付はできません。)
  1. 子育て支援課子育て支援係(郵送・窓口受付対応可)
    〒376-0045 桐生市末広町13番地4 桐生市保健福祉会館1階
    電話:0277-47-1150
  2. 新里支所市民生活課福祉係(窓口受付のみ)
    〒376-0194 桐生市新里町武井693番地1
    電話:0277-74-2904
  3. 黒保根支所市民生活課市民サービス係(窓口受付のみ)
    〒376-0196 桐生市黒保根町水沼182番地3
    電話:0277-96-2112
  • 申請期間については、以下のとおりです。
  1. 公務員以外の方:令和8年1月5日(月曜日)から令和8年6月30日(火曜日)
  2. 公務員の方:令和8年3月2日(月曜日)から令和8年6月30日(火曜日)
  • 申請手続き完了後、申請内容の審査を行い、申請手続き完了の翌月末までに支給します。

申請に必要な書類

  1. 【様式第3号】物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)
    注:公務員の方については、公務員児童手当受給状況証明欄への記載が必要となります。所属庁にて公務員児童手当受給状況証明欄の記載が完了した申請書(請求書)をお使いください。
  2. 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)の写し
  3. 振込先金融機関口座確認書類(通帳やキャッシュカード等)の写し
    注:公金受取口座をご希望する場合には、申請者の個人番号の記入が必要となります。窓口での受付の場合には、個人番号の確認のため、申請者のマイナンバーカードを持参してください。
  4. 委任状(申請者及び申請者の同一世帯員以外が窓口で手続きを行う場合に必要となります)

 

必要様式一覧

配偶者からのDV被害により避難されている方へ

配偶者からの暴力を理由として、対象児童とともに避難しており、住民登録と異なる場所に居住している方は、子育て支援課に令和8年1月30日(金曜日)までにご相談ください。

制度案内

特殊詐欺に注意

桐生市や官公庁などの職員が以下を行うことは絶対にありません。

  • 桐生市や官公庁などの職員が銀行やコンビニエンスストアで現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
  • 桐生市や官公庁などの職員が預金通帳やキャッシュカードを預かることは、絶対にありません。
  • 桐生市や官公庁などの職員が給付金の支給のために、手数料や振り込みを求めることは、絶対にありません。
  • 桐生市や官公庁などの職員がメールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めることは、絶対にありません。

こども家庭庁コールセンター

物価高対応子育て応援手当

0120-252-071(受付時間:平日午前9時から午後6時まで)

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このページに関するお問い合わせ

子どもすこやか部 子育て支援課 子育て支援係
〒376-0045 群馬県桐生市末広町13番地の4
電話:0277-47-1150 ファクシミリ:0277-47-1151
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。