令和6年度住民税非課税化世帯給付金・住民税均等割のみ課税化世帯給付金への「こども加算」
この給付金は、令和6年度に新たに住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯への給付金を受けた世帯の中で、18歳以下の児童がいる世帯に加算給付として対象児童1人あたり5万円を支給するものです。なお、令和5年度に給付金支給対象だった世帯は対象外です。
給付金コールセンター(対象者や手続き方法、支給時期に関するお問い合わせ) 電話番号 0277-22-6813 時間 午前9時〜午後5時 期間 7月1日(月曜日)〜10月31日(木曜日)(土曜日、日曜日、祝日を除く平日のみ)
対象者及び支給額など
支給対象者
対象児童が属する世帯で、次の1または2のいずれかに当てはまる世帯の世帯主が対象となります。
- 令和6年度住民税非課税化世帯給付金の対象世帯
- 令和6年度住民税均等割のみ課税化世帯給付金の対象世帯
対象児童
- 桐生市でいずれかの給付金を受給した世帯のうち、基準日(令和6年6月3日)時点で同一世帯にいる18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)
基準日以降に出生した児童
令和6年6月3日から令和6年9月30日までに出生した児童は、こども加算の対象となります。児童の状況により、申請手続きの有無が変わりますのでご注意ください。
申請不要の対象児童
- 桐生市でいずれかの給付金を受給した世帯のうち、桐生市に住民登録がある(あった)児童
注:出生後に桐生市から他市町村に転出した児童も含まれます。 例)令和6年7月8日に桐生市から他市町村に転出した世帯で、令和6年6月8日に出生した児童
申請手続きが必要な対象児童
- 桐生市でいずれかの給付金を受給した児童のうち、桐生市から他市町村に転出し、転出後に出生した児童(桐生市に住民登録がない児童) 例)令和6年7月8日に桐生市から他市町村に転出した世帯で、令和6年8月8日に出生した児童
別居している児童
- 桐生市でいずれかの給付金を受給した世帯のうち、その世帯とは別世帯で、扶養している児童 注:単身で寮に入り、世帯主になっている児童などが該当します。既に給付金の受給者であったり、こども加算の対象になっている児童は該当になりません。 注:対象児童としてこども加算の支給を受けるには、申請手続きが必要です。
児童の要件 |
申請手続き |
---|---|
基準日時点で同一世帯にいる18歳以下の児童 |
申請不要 |
受給した世帯のうち、その世帯とは別世帯で、扶養している児童 |
要申請 |
基準日以降に出生した児童で、桐生市に住民登録がある(あった)児童 |
申請不要 |
基準日以降に出生した児童で、桐生市から他市町村に転出し、転出後に出生した児童 |
要申請 |
支給額
児童1人あたり5万円
「令和6年度住民税非課税化世帯給付金」または「住民税均等割のみ課税化世帯給付金」の受給口座に振り込みます。
支給方法
原則申請不要で支給しますが、対象児童の状況により、申請手続きが必要となる場合があります。該当する児童の要件をご確認ください。
申請不要で支給される児童
- 桐生市でいずれかの給付金を受給した世帯のうち、基準日時点で同一世帯にいる(いた)18歳以下の児童
- 桐生市でいずれかの給付金を受給した世帯のうち、基準日以降に出生した児童で、桐生市に住民登録がある(あった)児童
支給までの手続き
- 対象世帯に対し、給付決定通知書及び確認書(ハガキまたは封筒(オレンジ)にA4サイズの給付決定通知書を封緘)(以下、「給付決定通知書」)を発送します。給付決定通知書の内容(対象児童、支給金額、振込口座情報等)をご確認ください。
注:受給された給付金の支給完了日や該当する児童の要件により、発送日が異なります。 - 給付決定通知書の内容に変更等がない場合は手続きの必要はありません。
- こども加算の支給を辞退する場合や振込口座の変更を希望する場合は、お問い合わせ期限日(期限厳守、必着)までに、下記の手続きをお願いします。
- こども加算の支給を辞退する場合
【様式第1号】物価高騰対応給付金【令和6年度 こども加算】受給辞退の届出書を提出
注:届出者の本人確認書類の写しも併せて提出してください。 - 振込口座を変更する場合(給付金受給者名義のものに限る)
【様式第2号】物価高騰対応給付金【令和6年度 こども加算】支給口座変更等の届出書を提出
注:届出者の本人確認書類の写しと変更後の振込口座を確認できるもの(通帳やキャッシュカード等)の写しも併せて提出してください。
注:申請者及び申請者の同一世帯員以外が窓口で手続きを行う場合には、委任状をご用意ください。
注:振込口座を受給者名義以外の口座に変更することはできません。
振込日
給付金支給完了日 |
給付決定通知書発送日 |
こども加算振込日 |
---|---|---|
令和6年7月26日 |
令和6年8月2日以降 |
令和6年8月23日(金曜日) |
令和6年7月27日から令和6年8月23日まで |
令和6年9月2日以降 |
令和6年9月20日(金曜日) |
令和6年8月24日から令和6年10月4日まで |
令和6年10月11日以降 |
令和6年11月1日(金曜日) |
令和6年10月5日から令和6年11月15日まで |
令和6年11月21日以降 |
令和6年12月13日(金曜日) |
給付金支給完了日 |
給付決定通知書発送日 |
こども加算振込日 |
---|---|---|
令和6年7月26日 |
令和6年8月2日以降 |
令和6年8月23日(金曜日) |
令和6年7月27日から令和6年8月30日まで |
令和6年9月6日以降 |
令和6年9月27日(金曜日) |
令和6年8月31日から令和6年10月11日まで |
令和6年10月18日以降 |
令和6年11月8日(金曜日) |
令和6年10月12日から令和6年11月15日まで |
令和6年11月21日以降 |
令和6年12月13日(金曜日) |
出生日 |
給付決定通知書発送日 |
こども加算振込日 |
---|---|---|
令和6年6月3日から令和6年9月30日まで |
令和6年10月18日 |
令和6年11月8日(金曜日) |
注:給付決定通知書に記載された口座情報の誤りがある場合等の不備がありますと、振込までに時間がかかる場合があります。
注:受給された給付金の支給完了日や該当する児童の要件によって振込日が異なります。振込日については、郵送される給付決定通知書でご確認ください。
申請手続きが必要となる児童
- 桐生市でいずれかの給付金を受給した世帯のうち、その世帯とは別世帯で、扶養している児童
- 桐生市でいずれかの給付金を受給した世帯のうち、桐生市から他市町村に転出し、転出後に出生した児童(桐生市に住民登録がない児童)
支給までの手続き
- 申請方法は、郵送または子育て支援課子育て支援係窓口での手続きとなります。
- 申請期間については、令和6年9月2日(月曜日)から令和6年10月31日(木曜日)までです。
- 申請手続き後、書類内容を審査し、支給決定となる世帯に対しては、審査終了後に給付決定通知書(封筒(オレンジ)にA4サイズの給付決定通知書を封緘)を郵送します。給付決定通知書の内容(対象児童、支給金額、振込口座情報等)をご確認ください。
申請に必要な書類
- 【様式第5号】物価高騰対応給付金【令和6年度 こども加算】申請書(請求書)
- 申請手続きが必要となる児童の属する世帯全員が記載された住民票の写し
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、健康保険証、パスポート等)の写し
- 委任状(申請者及び申請者の同一世帯員以外が窓口で手続きを行う場合に必要となります)
注:申請書や委任状は、下記の必要様式一覧からダウンロードしてください。また、子育て支援課子育て支援課窓口にもご用意があります。
振込日
申請受付後審査終了日 |
給付決定通知書発送日 |
こども加算振込日 |
---|---|---|
令和6年9月2日から令和6年9月30日 |
令和6年10月2日以降 |
令和6年10月25日(金曜日) |
令和6年10月1日から令和6年10月31日 |
令和6年11月5日以降 |
令和6年11月29日(金曜日) |
受付窓口
桐生市役所子どもすこやか部子育て支援課子育て支援係
〒376-0045 桐生市末広町13番地の4 桐生市保健福祉会館1階
電話:0277-47-1150
注:郵送の場合は、上記の宛先(桐生市役所子どもすこやか部子育て支援課子育て支援係)に送付してください。
必要様式一覧
申請書類については、決定次第掲載したします。
- 【様式第1号】給付金(こども加算)受給辞退の届出書 (Excel 23.0KB)
- 【様式第1号】給付金(こども加算)受給辞退の届出書 (PDF 27.5KB)
- 【様式第2号】給付金(こども加算)支給口座変更等の届出書 (Excel 34.7KB)
- 【様式第2号】給付金(こども加算)支給口座変更等の届出書 (PDF 51.0KB)
- 【様式第5号】給付金(こども加算)申請書 (Excel 51.9KB)
- 【様式第5号】給付金(こども加算)申請書 (PDF 273.0KB)
- (記載例)【様式第5号】給付金(こども加算)申請書 (PDF 138.7KB)
- 委任状 (Word 21.8KB)
- 委任状 (PDF 24.6KB)
差押禁止等及び非課税の取扱について
本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により差押禁止等及び非課税となります。
特殊詐欺に注意
桐生市や官公庁などの職員が以下を行うことは絶対にありません。
- 桐生市や官公庁などの職員が銀行やコンビニエンスストアで現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- 桐生市や官公庁などの職員が預金通帳やキャッシュカードを預かることは、絶対にありません。
- 桐生市や官公庁などの職員が給付金の支給のために、手数料や振り込みを求めることは、絶対にありません。
- 桐生市や官公庁などの職員がメールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めることは、絶対にありません。
ご自宅や職場などに桐生市や官公庁などの職員をかたる不審な電話がかかってきたり、訪問、郵便、メールが届いた場合は、一人で考えず、家族、最寄りの警察署、市役所に相談してください。
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このページに関するお問い合わせ
子どもすこやか部 子育て支援課 子育て支援係
〒376-0045 群馬県桐生市末広町13番地の4
電話:0277-47-1150 ファクシミリ:0277-47-1151
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