後期高齢者医療の医療費自己負担限度額(月額)と入院したときの食事代等

ページ番号1001824  更新日 令和8年6月1日

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自己負担限度額(月額)

所得区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者3

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(多数回140,100円)

外来と同じ

現役並み所得者2

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

(多数回93,000円)

外来と同じ

現役並み所得者1

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(多数回44,400円)

外来と同じ

一般2

18,000円(年間上限14万4,000円)

57,600円

(多数回44,400円)

一般1

18,000円(年間上限14万4,000円)

57,600円

(多数回44,400円)

区分2

8,000円 24,600円

区分1

8,000円 15,000円

75歳年齢到達月の自己負担限度額について

月の途中で75歳年齢到達により後期高齢者医療に加入される人は、75歳到達月に限り、「加入日前の医療保険」と「加入する後期高齢者医療」のそれぞれの自己負担限度額が、2分の1になります。(月の途中で75歳に到達する人が対象のため、月の1日が誕生日の人は除きます。)

入院したときの食事代等(令和8年6月1日から)

入院時食事代の標準負担額

所得区分

入院期間

標準負担額
(1食当たり)

現役並み所得者、一般

550円

一部330円の場合あり

区分2(注1) 90日までの入院

270円

区分2(注1) 過去12か月で90日を超える入院

220円(注2)

区分1(注1)

130円

(注1)区分1・2の人は、所得区分の記載された資格確認書が必要となりますので担当窓口に申請してください。
(注2)所得区分が区分2に該当してからの入院日数が90日を越えた後、改めて担当窓口へ「長期入院該当」の申請が必要となります。

療養病床に入院する場合の食費・居住費の標準負担額

所得区分

1食当たりの食費

1日当たりの居住費

現役並み所得者、一般

550円

(一部の医療機関では510円)

430円

区分2

270円

430円

区分1

160円

430円

区分1
(老齢福祉年金受給者)

130円

0円

入院医療の必要性が高い人の1食あたりの食費は、「入院時食事代の標準負担額」と同じ標準負担額となります。

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