後期高齢者医療の医療費自己負担限度額(月額)と入院したときの食事代等

ページ番号1001824  更新日 令和4年9月26日

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自己負担限度額(月額)

自己負担限度額(月額)
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者3

252,600円+

(医療費-842,000円)×1%

(多数回140,100円)

外来と同じ
現役並み所得者2

167,400円+

(医療費-558,000円)×1%

(多数回93,000円)

外来と同じ

現役並み所得者1

80,100円+

(医療費-267,000円)×1%

(多数回44,400円)

外来と同じ

一般2

18,000円

または

(6,000円+(医療費−30,000円)×10%)

の低い方を適用

医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。ただし、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの配慮措置になります。

57,600円

(多数回44,400円)

一般1

18,000円

(年間上限14万4,000円)

低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円
  • 多数回とは過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降のことをいいます。
  • 現役並み所得者1・2の人は、「限度額適用認定証」が必要となりますので担当窓口に申請してください。
  • 低所得者1・2の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので担当窓口に申請してください。
  • 入院時の食事代や保険適用とならない差額ベッド料などは合算対象となりません。

所得区分については、下記のページをご覧ください。

75歳年齢到達月の自己負担限度額について

月の途中で75歳年齢到達により後期高齢者医療に加入される人は、75歳到達月に限り、「加入日前の医療保険」と「加入する後期高齢者医療」のそれぞれの自己負担限度額が、2分の1になります。(月の途中で75歳に到達する人が対象のため、月の1日が誕生日の人は除きます。)

入院したときの食事代等

入院時食事代の標準負担額
所得区分   標準負担額
(1食当たり)
現役並み所得者、一般  

460円

一部260円の場合あり

低所得者2(注1) 90日までの入院 210円
低所得者2(注1) 過去12か月で90日を超える入院

160円(注2)

低所得者1(注1)   100円

(注1)低所得者1・2の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので担当窓口に申請してください。

(注2)低所得者2の「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてからの入院日数が90日を越えた後、改めて担当窓口へ「長期入院該当」の申請が必要となります。

療養病床に入院する場合の食費・居住費の標準負担額
所得区分 1食当たりの食費 1日当たりの居住費
現役並み所得者、一般

460円

(一部の医療期間では420円)

370円
低所得者2

210円

370円
低所得者1 130円 370円
低所得者1
(老齢福祉年金受給者)
100円 0円
  • 入院医療の必要性が高い人の1食あたりの食費は、「入院時食事代の標準負担額」と同じ標準負担額となります。

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