配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難されている方への「住民税非課税世帯に対する電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加給付)」の支給手続き

ページ番号1022694  更新日 令和5年12月11日

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配偶者等からの暴力を理由に住所地以外から桐生市に避難している方も、支給要件を満たし、住民税非課税世帯に該当すると認められた場合、桐生市に申請を行うことで支給対象となります。(住所地の世帯がすでに給付金を受給している場合でも、支給要件を満たせば、避難先である桐生市から受給可能です。)

支給要件

令和5年12月1日(基準日)時点で住所地以外から桐生市に避難中の方(桐生市内で住民票住所地と異なる居所に避難している方、もしくは他市区町村から桐生市に避難している方)で、次の1〜2の要件を満たす方

  1. 避難している世帯全員(避難者本人及び同伴者)が令和5年度住民税均等割が非課税であること
  2. 避難事例にかかる次の「一定の要件」のいずれかを満たし、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難していることを明らかにできること

避難事例にかかる一定の要件

  • 配偶者暴力防止法第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令または同項第2号に基づく退去命令)を受けていること
  • 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や配偶者暴力対応機関が発行した「確認書」が発行されていること
  • 基準日の翌日以降に住民票が居住市区町村(避難先)へ移され、住民基本台帳の支援措置(閲覧制限等)の対象になっていること
  • 婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所しており、申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断できること

手続方法

給付金の支給申請にかかる提出書類等は市ホームページからダウンロードしてご使用になるか、または福祉課給付金担当(桐生市給付金コールセンター)までご連絡ください。

申請期間
1月4日(木曜日)〜2月29日(木曜日)
申請方法
郵送で、桐生市役所福祉課給付金担当
〒376-8501 桐生市織姫町1番1号へ
お問い合わせ
桐生市給付金コールセンター 0277-22-8515
午前9時〜午後5時(土、日、祝日除く)

提出書類及び必要書類

申請者は、提出書類1、2の必要事項を記入のうえ、DV等避難中であることを明らかにできる証明書類と、その他必要書類を添付して提出してください。

提出書類

  1. 「価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)」
    ※代理人が申請する場合は「委任状」が必要です。
  2. 「配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書」
    ※同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です。

申請書等のダウンロード

DV等避難中であることを明らかにできる証明書類

次のいずれかの証明書類の写し、もしくは「DV等被害申出受理確認書(給付金申請用)」に対応機関から証明してもらい、添付してください。

  • 裁判所が発行する保護命令決定書の謄本または確定証明書の写し
  • 婦人相談所が発行する配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書の写し
  • 被害者支援を行っている行政機関または行政機関と連携した民間支援団体が発行する確認書の写し
  • 住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書の写し

その他必要書類

  • 世帯全員が住民税均等割が非課税であることが確認できる書類(令和5年1月1日時点)でお住まいの市区町村が発行する「令和5年度住民税非課税証明書」の写し
  • 世帯主の公的身分証明書(マイナンバーカード、免許証、健康保険証等)の写し
    ※代理人による申請の場合、本人及び代理人の公的身分証明書の写しと委任状
  • 世帯主の金融機関名、口座番号、口座名義人(フリガナ)がわかる預金通帳等の写し

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 福祉課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:障害福祉係 0277-44-8237
   保護係 0277-44-8238
   社会福祉係 0277-44-8239
ファクシミリ:0277-45-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。