令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金を支給します(終了)

ページ番号1023375  更新日 令和6年8月7日

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この給付金は、エネルギー、食料品価格などの物価高騰の影響を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯を対象に給付金を支給するものです。

給付金コールセンターは令和6年4月12日(金曜日)をもって終了いたしました。本給付金に関してのお問い合わせは下記までお願いいたします。
桐生市 総務課 給付金担当 0277-46-1111 内線533・534
受付時間:午前9時〜午後5時(土、日、祝日を除く)

支給対象世帯

支給対象は、下記の1および2に該当する世帯です。

  1. 令和5年12月1日時点で桐生市の住民基本台帳に登録のある世帯
  2. 令和5年度分の「住民税均等割のみ課税者」または「住民税均等割のみ課税者及び住民税非課税者」で構成されている世帯

注:ただし、住民税が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。

支給額

1世帯あたり10万円(1世帯1回限り)

受給権者

支給対象となる世帯の世帯主

支給方法

原則、世帯主名義で登録されている銀行口座へ振り込みます。
※速やかに給付金を支給するため、令和2年度の給付金「特別定額給付金」の振込先口座の情報を活用しています。

※振込先口座の変更または新規に振込先口座を登録する場合、マイナンバーに登録された公金受取口座を指定していただくと口座確認書類及び本人確認書類の添付が不要になります。

申請方法等

確認書が届いた世帯

令和5年度均等割のみ課税世帯への確認書等送付用封筒
※「確認書」は、この封筒で届きます。

2月9日(金曜日)以降に、支給対象となる可能性のある世帯の世帯主あてに、「確認書」を順次発送いたします。

必要事項を記入し、必要書類を添付の上、令和6年5月31日(金曜日)(消印有効)までに、確認書の返送をお願いいたします。

申請が必要な世帯

次のいずれかに該当する世帯は、「申請書」による申請が必要になります。

  • 令和5年1月2日以降に桐生市に転入した世帯または転入した方がいる世帯
  • 令和5年度住民税の課税状況が不明な方を含む世帯

申請書は、下記よりダウンロードできます。申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、令和6年5月31日(金曜日)(消印有効)までに、申請書の郵送をお願いいたします。

提出書類を郵送する際は、「申請書等返信用宛名ラベル」をダウンロードし、お使いください。

※ダウンロードできない方は総務課 給付金担当(0277-46-1111 内線533・534)へご連絡ください。

こども加算について

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への加算として、18歳以下の児童(平成17年4月2日以降生まれ)1人あたり5万円が支給されます。

こども加算については、「令和5年度住民税非課税世帯給付金・住民税均等割のみ課税世帯給付金への「こども加算」」のページをご覧ください。

支給時期

 

確認書・申請書の審査終了日

振込予定日

第7回目振込

令和6年5月7日(火曜日)まで

令和6年5月17日(金曜日)

第8回目振込

令和6年5月20日(月曜日)まで

令和6年5月31日(金曜日)

第9回目振込

令和6年5月31日(金曜日)まで

令和6年6月14日(金曜日)

  • 書類の受付状況により振込日が変更になる場合があります。
  • 受理した書類に不備があった場合は確認作業を行いますので、振り込みまでに時間がかかる場合があります。上記の振込スケジュールに沿わない場合がありますのでご了承ください。

提出または申請が行われなかった場合等の取扱い

  • 確認書の提出または申請が行われなかった場合は、支給対象者が住民税均等割のみ課税世帯等に対する給付金の支給を受けることを辞退したものとみなします。
  • 確認書または申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにも関わらず、確認書または申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなします。

DV等避難者・虐待等による措置入所者等の方

DV等避難者、虐待等による措置入所者等の方で居住地に住所を移していない場合であっても、支給要件を満たせば居住地の市区町村で給付金を受けることができます。給付金の支給を受ける場合には、居住地の市区町村に対し申請が必要です。詳しくは、現在お住まいの市区町村までお問い合わせください。

特殊詐欺に注意

給付金に便乗した悪質な詐欺等が予想されますので、十分にご注意ください。

桐生市や官公庁などの職員が以下を行うことは絶対にありません。

  • 桐生市や官公庁などの職員が銀行やコンビニエンスストアで現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
  • 桐生市や官公庁などの職員が預金通帳やキャッシュカードを預かることは、絶対にありません。
  • 桐生市や官公庁などの職員が「臨時特別給付金」の支給のために、手数料や振り込みを求めることは、絶対にありません。
  • 桐生市や官公庁などの職員がメールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めることは、絶対にありません。

ご自宅や職場などに桐生市や官公庁などの職員をかたる不審な電話がかかってきたり、訪問、郵便、メールが届いた場合は、一人で考えず、家族、最寄りの警察署、市役所にご相談ください。

その他

  • 給付金の支給後、税の申告や修正があったことで支給対象外となったことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。
  • 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、この給付金は所得税などが課されず、差し押さえの対象にはなりません。

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:533 ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。