令和6年度の住民税均等割が新たに非課税となった世帯、または新たに均等割のみ課税された世帯を支援するため、給付金を支給します。 (終了)
この給付金は、物価高騰による市民の負担を踏まえ、令和6年度の住民税均等割が新たに非課税となった世帯、または新たに均等割のみ課税された世帯を対象に給付金を支給するものです。
なお、令和5年度に給付金支給対象だった世帯は対象外です。
給付金コールセンターは令和6年11月15日(金曜日)をもって終了いたしました。
本給付金に関してのお問い合わせは下記までお願いいたします。
桐生市 総務課 給付金担当 0277-32-4145
受付時間:午前9時〜午後5時(土、日、祝日を除く)
支給対象世帯
住民税均等割非課税化世帯
支給対象は、下記の1および2に該当する世帯です。
- 基準日(令和6年6月3日)時点で桐生市の住民基本台帳に登録のある世帯
- 令和6年度において新たに住民税均等割非課税となる世帯
なお、上記の対象のうち、令和5年1月2日〜令和6年6月3日までに市外から転入した方がいる世帯の場合等は、申請書による手続きが必要です。
住民税均等割のみ課税化世帯
支給対象は、下記の1および2に該当する世帯です。
- 基準日(令和6年6月3日)時点で桐生市の住民基本台帳に登録のある世帯
- 令和6年度の住民税が新たに均等割のみ課税となる世帯または住民税均等割のみ課税者と住民税均等割非課税者で構成されている世帯
なお、上記の対象のうち、令和5年1月2日〜令和6年6月3日までに市外から転入した方がいる世帯の場合等は、申請書による手続きが必要です。
注:対象外となる世帯
・令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)及び令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)の給付対象だった世帯(未申請、辞退となった世帯を含む)
・世帯全員が住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている世帯
支給額
1世帯あたり10万円(1世帯1回限り)
受給権者
支給対象となる世帯の世帯主
支給方法
登録の公金受取口座または指定の口座へ振り込みます。
申請方法等
- プッシュ型方式(原則手続き不要)
基準日(令和6年6月3日)時点で公金受取口座を登録されている方は、7月上旬に対象世帯あてに先行給付決定通知(はがき)を発送の上、7月下旬に振り込み手続きを行います。口座変更のない場合は、手続き不要です。給付口座の変更、給付を辞退する方は、上記コールセンターへお申し出ください。 - 確認書方式(要返送)
プッシュ型方式の対象以外の方(支給対象世帯のうち、公金受取口座が登録されていない世帯)には、7月中旬から支給要件確認書を送付します。必要事項を記載の上、添付書類を付して同封の返信用封筒にて返送していただきます。申請期限は令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)までです。忘れずに返送をお願いいたします。
注:未申告者がいる世帯については、上記通知を送付することができません。住民税の申告を済ませた上で、課税状況を確認の上、ご相談ください。
![画像:非課税世帯宛ての封筒(左)と均等割りのみ課税世帯宛ての封筒(右)](../../../../_res/projects/default_project/_page_/001/024/080/r6huto.png)
- 申請書方式
支給対象であるが、先行給付決定通知または確認書が未着な場合か、令和5年1月2日〜令和6年6月3日までに市外から転入した方がいる世帯の場合等は、申請書による手続きが必要です。申請書をご記入の上、必要書類を併せて郵送(添付の返信用宛名ラベルをご利用ください。)または給付金受付窓口へ持参してください。申請期限は令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)までです。
- 非課税化
- 均等割のみ課税化
- 返信用宛名ラベル
こども加算について
令和6年度住民税非課税化世帯・住民税均等割のみ課税化世帯への加算として、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)1人あたり5万円が支給されます。
こども加算の詳細については、「令和6年度住民税非課税化世帯給付金・住民税均等割のみ課税化世帯給付金への「こども加算」」のページをご覧ください。
支給時期
7月下旬に第1回支給を予定しています。以降は、必要書類が整い次第、審査を行い、振込みまで3週間から1か月程度かかります。振込日は、郵送される給付決定通知書をご確認ください。
提出または申請が行われなかった場合等の取扱い
- 令和6年10月31日(木曜日)までに確認書の提出または申請が行われなかった場合は、支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなします。
- 確認書または申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにも関わらず、確認書または申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなします。
DV等避難者・虐待等による措置入所者等の方
DV等避難者、虐待等による措置入所者等の方で居住地に住所を移していない場合であっても、支給要件を満たせば居住地の市区町村で給付金を受けることができます。給付金の支給を受ける場合には、居住地の市区町村に対し申請が必要です。詳しくは、現在お住まいの市区町村までお問い合わせください。
特殊詐欺に注意
給付金に便乗した悪質な詐欺等が予想されますので、十分にご注意ください。
桐生市や官公庁などの職員が以下を行うことは絶対にありません。
- 桐生市や官公庁などの職員が銀行やコンビニエンスストアで現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- 桐生市や官公庁などの職員が預金通帳やキャッシュカードを預かることは、絶対にありません。
- 桐生市や官公庁などの職員が「臨時特別給付金」の支給のために、手数料や振り込みを求めることは、絶対にありません。
- 桐生市や官公庁などの職員がメールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めることは、絶対にありません。
ご自宅や職場などに桐生市や官公庁などの職員をかたる不審な電話がかかってきたり、訪問、郵便、メールが届いた場合は、一人で考えず、家族、最寄りの警察署、市役所にご相談ください。
その他
- 給付金の支給後、税の申告や修正があったことで支給対象外となったことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。
- 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、この給付金は所得税などが課されず、差し押さえの対象にはなりません。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課(3階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-32-4145
ファクシミリ:0277-46-2705
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。