個人市・県民税の概要

ページ番号1000686  更新日 令和6年1月25日

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個人市・県民税とは

「個人市・県民税」とは、県や市が行う住民に対する行政サービスに必要な経費を、住民の方々にその能力(担税力)に応じて広く分担していただくもので、一般に「個人住民税」とよばれています。 個人市・県民税には、所得金額にかかわらず定額で課税される「均等割」と、前年の所得金額や所得控除額などに応じて課税される「所得割」があります。

  • 均等割
    一定以上の所得がある人は、全員同じ金額を負担するもの
  • 所得割
    その人の所得金額に応じて、所得の多い人ほど多くの金額を負担するもの

所得割と均等割については、1月1日現在市内に住所がある人が課税の対象です。また、住所がなくても、事務所や家屋敷を持っている人(借りている場合は含むが、貸している場合は除く)は、均等割が課税されます(家屋敷課税といいます)。

税額

均等割額(年間)

  • 令和5年度以前
    均等割額=5,700円(市民税:3,500円、県民税:2,200円)
  • 令和6年度以降
    均等割額=4,700円(市民税:3,000円、県民税:1,700円)
均等割額の内訳
  市民税 県民税 合計 課税期間
上乗せ前の均等割額 3,000円 1,000円 4,000円  
復興特別税(住民税) 500円 500円 1,000円 平成26年度~令和5年度(10年間)
ぐんま緑の県民税

なし

700円 700円 平成26年度~令和10年度(15年間)

復興特別税について

平成26年度から10年間、東日本大震災からの復興を図ることを目的として、地方公共団体が実施する防災施策の財源を確保するため、臨時措置として個人住民税の均等割の標準税率について、地方税法(昭和25年法律第226号)の特例が上表「復興特別税」のとおり定められました。(東日本大震災からの復興に関し地方自治体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号))なお、この臨時措置については令和5年度をもって終了となります。

ぐんま緑の県民税について

平成26年度から大切な森林を守り育て、次世代に引き継いでいくために「ぐんま緑の県民税」が導入されました。詳しくは、群馬県のホームページをご覧ください。

森林環境税について

令和6年度から、市民税・県民税均等割とあわせて別途、森林環境税(国税)が1,000円徴収されます。詳しくは総務省ホームページをご覧ください。

所得割額(年間)

所得割額=課税の基になる所得(課税所得金額)×税率-税額控除
(課税の基になる所得(課税所得金額)は、所得金額から所得控除をおこなった金額です。)

所得割の税率
市民税 6%
県民税 4%
合計 10%

注意

退職所得、土地・建物等に係る譲渡所得、株式等に係る譲渡所得、先物取引に係る雑所得等、山林所得については、別の算式で計算します。

非課税となる基準

均等割も所得割も課税されない人

以下1〜3のいずれかに該当する人は、均等割も所得割も課税されません。

  1. 生活保護法により生活扶助を受けている人
  2. 令和2年度以前:障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の人
    令和3年度以降:障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
  3. 前年中の合計所得金額が次の金額以下の人

令和2年度以前

  • 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
    315,000円
  • 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
    315,000円×(同一生計配偶者および扶養親族の数+1)+189,000円

令和3年度以降

  • 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
    415,000円
  • 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
    315,000円×(同一生計配偶者および扶養親族の数+1)+100,000円+189,000円

所得割が課税されない人

前年中の総所得金額等が、次の金額以下の人は、所得割が課税されません。

令和2年度以前

  • 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
    350,000円
  • 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
    350,000円×(同一生計配偶者および扶養親族の数+1)+320,000円

令和3年度以降

  • 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
    450,000円
  • 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
    350,000円×(同一生計配偶者および扶養親族の数+1)+100,000円+320,000円

調整措置

所得割の非課税基準額を若干上回る所得の人については、所得割額を差し引いた後の所得金額が非課税基準額を下回ることのないように、算出された所得割額から調整額を控除する調整措置があります。

令和2年度以前

  • 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
    調整額=350,000円-(総所得金額等-算出税額)
  • 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
    調整額=350,000円×(同一生計配偶者および扶養親族の数+1)+320,000円-(総所得金額等-算出税額)

令和3年度以降

  • 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
    調整額=450,000円-(総所得金額等-算出税額)
  • 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
    調整額=350,000円×(同一生計配偶者および扶養親族の数+1)+100,000円+320,000円-(総所得金額等-算出税額)

納税

納税の方法には、普通徴収と特別徴収の2通りがあります。

普通徴収

事業所得者などの個人市・県民税(市町村民税と都道府県民税との合計)は、納税通知書によって納税者に通知され、6月、8月、10月、翌年の1月の4回に分けて納めていただきます。

特別徴収

給与所得者の個人市・県民税は、特別徴収税額通知書により、5月31日までに、給与支払者を通じて通知されるとともに、給与支払者が支払う毎月の給与から天引きされます。給与支払者には、天引きした個人市・県民税を翌月の10日までに納めていただきます。

申告書等の様式

個人市・県民税の申告書等の様式については以下のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 市民税担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:226・227・228 ファクシミリ:0277-46-1028
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