「重点支援地方給付金(令和6年度)」の支給手続き

ページ番号1024697  更新日 令和7年3月6日

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申請期限が3月21日(金曜日)必着となっております。申請がまだお済みでない方はお早めにご申請ください。

住民税非課税世帯を支援するため、給付金を支給します。

支給額

1世帯あたり3万円(1世帯1回限り)

こども加算について

令和6年度住民税非課税世帯への加算として、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)1人あたり2万円が支給されます。

こども加算については、「令和6年度重点支援地方給付金への「こども加算」」のページをご覧ください。

支給対象

支給対象は、下記の1〜2に該当する世帯です。

  1. 令和6年12月13日時点で桐生市の住民基本台帳に登録のある世帯である。
  2. 世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である。
    注:ただし、住民税が課税されている人の扶養親族のみの世帯は支給対象となりません。

受給権者

支給対象となる世帯の世帯主

支給方法

原則、世帯主名義で登録されている預貯金口座に振り込みます。

申請方法

支給対象となる可能性のある世帯には、郵送(ハガキまたは封書のいずれか)により通知します。

先行給付決定通知書(ハガキ)が届いた場合は、申請は不要です。

  • 対象世帯には、1月下旬(1月20日(月曜日)以降を予定)に、市から給付内容(振込予定日、振込先口座等)を記載したハガキを郵送します。
  • 先行給付決定通知書の郵送後、おおむね2週間後を目安に支給します。

確認書(封書)が届いた場合は、返送が必要です。

  • 確認書(封書)は1月下旬(1月27日(月曜日)以降を予定)に郵送します。
  • 確認書の内容をご確認のうえ、支給口座欄等を記入し、同封の返信用封筒にて返送してください。
  • 確認書の返送期限は、令和7年3月21日(金曜日)必着となります。
  • 確認書の返送受理後、おおむね3週間程度を目安に支給します。
  • 返送期限内までに返信がない場合や、返送した書類に不備があり令和7年4月25日(金曜日)までに必要な修正が行われない場合は、本給付金の支給を辞退したものとみなします。

申請書(封書)が届いた場合は、返送が必要です。

  • 申請書(封書)は1月下旬(1月27日(月曜日)以降を予定)に郵送します。
  • 支給対象かどうかご確認のうえ、申請書の世帯状況や課税状況、振込口座欄等を記入し、同封の返信用封筒にて申請してください。
    ※代理人が申請する場合は「委任状」と、本人及び代理人の公的身分証明書の写しを添付してください。
  • 申請書の申請期限は、令和7年3月21日(金曜日)必着となります。
  • 申請書の審査終了後、おおむね3週間程度を目安に支給します。
  • 申請書の不備により支払いが完了せず、かつ令和7年4月25日(金曜日)までに申請者に連絡や確認ができない場合は、本給付金は支給されません。

支給時期

確認書・申請書の審査終了後、支給決定となり、振り込みの手続きが完了した方には、振込日などを記載した支給決定のお知らせを順次発送します。

受理した書類に不備があった場合は確認作業を行うため、振り込みまでに時間がかかる場合があります。

手続きに関してご注意いただきたいこと

  • 確認書や申請書の提出が令和7年3月21日(金曜日)までに行われなかった場合、または提出した書類に不備があったが令和7年4月25日(金曜日)までに必要な修正が行われない場合は、給付金の支給を受けることを辞退したものとみなします。
  • 振込処理後、確認書や申請書の不備による振替不能等があり、市が確認等に努めたにも関わらず修正が行われず支給対象者の帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなします。
  • 給付金の支給後に、税の申告や修正等があったことで給付金の支給対象外となったことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。

差押禁止等及び非課税の取扱について

本給付金は、給付金額3万円を上限として、差押禁止等及び非課税となります。
(「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)に基づく。)

問い合わせ先

給付金の制度・申請・振込に関すること

給付金コールセンター  0277-46-1041
時間:午前9時~午後5時(土、日、祝日を除く)

確認書・申請書等の提出先

桐生市役所2階 福祉課給付金窓口(201会議室)
〒376-8501 桐生市織姫町1番1号

DV等避難者・虐待等による措置入所者等の方

DV等避難者、虐待等による措置入所者等の方で居住地に住所を移していない場合であっても、支給要件を満たせば居住地の市区町村で給付金を受けることができます。給付金の支給を受ける場合には、居住地の市区町村に対し申請が必要です。詳しくは、現在お住まいの市区町村までお問い合わせください。

特殊詐欺に注意

給付金に便乗した悪質な詐欺等が予想されますので、十分にご注意ください。

桐生市や官公庁などの職員が以下を行うことは絶対にありません。

  • 桐生市や官公庁などの職員が銀行やコンビニエンスストアで現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
  • 桐生市や官公庁などの職員が預金通帳やキャッシュカードを預かることは、絶対にありません。
  • 桐生市や官公庁などの職員が給付金の支給のために、手数料や振り込みを求めることは、絶対にありません。
  • 桐生市や官公庁などの職員がメールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めることは、絶対にありません。
  • ご自宅や職場などに桐生市や官公庁などの職員をかたる不審な電話がかかってきたり、訪問、郵便、メールが届いたりした場合は、一人で考えず、家族、最寄りの警察署、市役所にご相談ください。

給付金に関してよくある問い合わせ

Q1 給付金の目的は?

A1 本給付金は、物価高騰による影響が特に大きい低所得世帯(住民税均等割非課税世帯)に対し、1世帯あたり3万円を支給するものです。

Q2 対象世帯は?

A2 令和6年12月13日時点で桐生市に住民登録のある世帯のうち、「世帯全員の住民税均等割が非課税の世帯」が対象となります。

Q3 世帯分離をした場合、給付金の対象はどうなりますか?

A3 基準日(令和6年12月13日)後に世帯分離をした場合、別世帯として新たな対象にはなりません。世帯分離前の世帯主が給付金の受給対象になります。

Q4 通知はいつありますか?

A4 対象世帯の方には、1月下旬(1月20日(月曜日)以降)から先行給付決定通知(ハガキ)もしくは1月下旬(1月27日(月曜日)以降)に確認書・申請書(封書)を順次発送いたします。

Q5 「先行給付決定通知書」が届きました。必要な手続きは何ですか?

A5 記載内容をご確認いただき、振込口座等記載内容に変更等がなければ手続きは不要です。

Q6 いつ振込されますか?

A6 「先行給付決定通知書」が届いた方へは1月下旬(1月31日(金曜日)予定)に振込を予定しています。「確認書」または「申請書」が届いた方は、書類を返信いただき市が受理した日から3週間程度お振込みに時間がかかります。 なお、書類の内容に不備があった場合は、さらに時間を要する場合がありますので、ご了承ください。

Q7 申請期限はいつですか?

A7 窓口での申請は、令和7年3月21日(金曜日)までとなります。 郵送での申請は、令和7年3月21日(金曜日)(必着)となります。

Q8 給付金は課税対象ですか?

A8 本給付金は、非課税となります。

Q9 給付金は差押対象になりますか?

A9 本給付金は、差押禁止となります。

Q10 基準日において給付対象者であった世帯主が死亡した場合、給付金を受給できますか?

A10 基準日以降に世帯主が亡くなられた場合、以下の取扱いとなります。

  1. 確認書の返送、申請を行うことなく亡くなられた場合
    ア:当該世帯主以外の世帯員がいる場合、その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、給付を受けることとなります。
    イ:単身世帯の場合は、世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。
  2. 確認書の返送、申請を行った後に亡くなられた場合 当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 福祉課(1階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:障害福祉係 0277-44-8237
   障害者基幹型相談室 0277-43-0294
   保護係 0277-44-8238
   社会福祉係 0277-44-8239
ファクシミリ:0277-45-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。