重度心身障害者・高齢重度障害者福祉医療制度の見直し(令和5年8月から所得制限基準導入)

ページ番号1020647  更新日 令和5年6月1日

印刷大きな文字で印刷

令和5年8月1日(火曜日)から重度心身障害者及び高齢重度障害者の福祉医療制度に所得制限基準が導入されます。この趣旨は、公平性の確保や福祉医療制度を将来にわたって安定的に運営するため、一定の所得がある方には医療費の負担をお願いするというものです。所得制限基準額を上回る場合は福祉医療制度の助成対象外となります。

所得確認の対象者について

重度心身障害者・高齢重度障害者の福祉医療受給資格者本人及び配偶者・扶養義務者

※扶養義務者とは…受給資格者本人の直系血族及び兄弟姉妹(住民票同一の方に限る)

対象となる所得について

給与所得・退職所得・譲渡所得・不動産所得・雑所得(年金)等
(障害年金、遺族年金などの非課税所得は対象外です。)
※各種控除が受けられる場合があります。

所得制限基準額及び収入額の目安、控除可能な控除の種類等、詳細につきましては群馬県ホームページ(重度心身障害者医療費助成に関する制度改正について)をご確認ください。

お問い合わせ先

福祉医療に関するお問い合わせは下記までお願いします。
桐生市役所 医療保険課医療助成係 電話:0277-46-1111 内線257・260・272

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療保険課 医療助成係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:257・260・272 ファクシミリ:0277-45-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。