重度心身障害者の入院時食事療養費助成の見直し
平成31年4月から、重度心身障害者(心身障害者及び高齢重度障害者)に該当する人の食事代(入院時食事療養費標準負担額)が、福祉医療制度の対象外となるため、自己負担が発生します。
ただし、標準負担額を減額する、「減額認定証」を受診時に医療機関の窓口に提示した人は、従来どおり助成対象となります。
注1:住民税課税世帯等で「減額認定証」をお持ちできない人や、「減額認定証」をお持ちの人でも受診時に医療機関窓口に提示されない場合は、自己負担していただくことになります。
注2:「減額認定証」については、ご加入の医療保険者へご確認ください。
注3:後期高齢者医療保険に加入されている方については、令和6年12月2日より減額認定証の発行が廃止となるため、代わりに資格確認書が必要となります。資格確認書は桐生市の後期高齢者医療の担当窓口にて発行可能です。ただし、マイナ保険証を利用している方は不要です。
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重度心身障害者の入院時食事療養費助成の見直しについて(案内) (PDF 163.6KB)
入院時食事療養費助成の見直しについての案内チラシです。
お問い合わせ先
福祉医療に関するお問い合わせは下記までお願いします。
桐生市役所 医療保険課医療助成係 電話:0277-44-8267(直通)
注:お手続きは、新里支所市民生活課、黒保根支所市民生活課でも受け付けます。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 医療保険課 医療助成係(1階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-44-8267
ファクシミリ:0277-45-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。