福祉医療費の助成
福祉医療には、「子ども」「母子家庭等」「父子家庭」「重度心身障害者」「高齢重度障害者」の5つの制度があります。手続きをすると、保険診療の自己負担分の医療費が助成されます。
なお、「母子家庭等」「父子家庭」は毎年更新手続が必要になります。
「重度心身障害者」「高齢重度障害者」は毎年自動更新になります。
共通条件
- 桐生市に住所があること
- 医療保険に加入していること
申請に必要なもの
- 身分証明書(来庁者)、被保険者証
注:群馬県内の前住所地で福祉医療を受給し、桐生市に転入して引き続き福祉医療を受けようとする人は、前住所地発行の「受給資格者交付状況証明書」も必要となります。
福祉医療の対象者
子ども
- 18歳になった年度の3月31日(4月1日生まれの者にあっては、18歳の誕生日前日)まで
母子家庭等
- 配偶者のいない女子で、18歳未満の児童を扶養している人とその児童(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合は該当しません)
- 父母のない18歳未満の児童
共通条件のほかに、申請に必要なもの
- 戸籍全部事項証明書(謄本)
- 所得課税証明書(課税年度の1月1日に桐生市に住民登録がない人)
父子家庭
- 配偶者のいない男子で、18歳未満の児童を扶養している人とその児童(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合は該当しません)
共通条件のほかに、申請に必要なもの
- 戸籍全部事項証明書(謄本)
- 所得課税証明書(課税年度の1月1日に桐生市に住民登録がない人)
心身障害者
- 身体障害者手帳1・2級を受けている人
- 国民年金の障害年金1級を受けている人
- 国民年金の障害年金1級に該当する障害である認定を受けた人(県の障害認定)
- 療育手帳のA及びB1(B中)またはIQ50以下の判定を受けている人
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の1級障害に該当の児童
共通条件のほかに、申請に必要なもの
- 資格要件に該当することを証明するもの(年金証書、身体障害者手帳、療育手帳など)
高齢重度障害者
後期高齢者医療保険加入者で、
- 身体障害者手帳1・2級を受けている人
- 国民年金の障害年金1級を受けている人
- 国民年金の障害年金1級に該当する障害である認定を受けた人(県の障害認定)
- 療育手帳のAの判定を受けている人
共通条件のほかに、申請に必要なもの
- 資格要件に該当することを証明するもの(年金証書、身体障害者手帳、療育手帳など)
届出が必要なとき
転出したとき(群馬県内)
必要なもの
受給者証
手続き
受給者証をお返しください。転出先の市町村へ提出する、受給資格者交付状況証明書を交付します。
転出したとき(群馬県外)
必要なもの
受給者証
手続き
受給者証をお返しください。
市内で転居したとき
必要なもの
受給者証
手続き
住所の書き換えをします。
加入する保険証が変わったとき
必要なもの
受給者証、被保険者証
手続き
新しい被保険者証を提示してください。登録してある被保険者証の変更手続きをします。
群馬県外で受診した場合のお手続き
県外で受診した場合は、自己負担分をお支払いいただき、領収書(受診した人と保険点数がわかるもの)を受け取ってください。
後日、以下のものを持って支給申請手続きをしていただくと、振込みにより払い戻しいたします。
なお、申請できる期間はお支払いをされた翌日から5年以内ですが、2年を過ぎると支給できない場合もございますので、できる限り2年以内に申請してください。
申請に必要なもの
- 領収書原本(受診した人と保険点数がわかるもの)
- 通帳
- 受給者証と被保険者証
注1:領収書は、原本提出となりますので、控えが必要な場合は、あらかじめコピーをお願いします。
注2:申請書は以下のリンク先からダウンロードできます。
注意事項
福祉医療制度は他法他制度優先としています。他法他制度に基づく公費負担医療制度も利用できる方は、その申請(有償の医師の意見書・診断書等が必要となり、更新手続きも年1回程度あります)を行うとともに、受診の際は、当該制度の利用に必要な書類(受給者証等)を被保険者証、福祉医療費受給者証とともに医療機関の窓口へ提出してください。
お問い合わせ先
桐生市役所 医療保険課医療助成係
電話:0277-46-1111 内線257・260・272
注:お手続きは、新里支所市民生活課、黒保根支所市民生活課でも受け付けます。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 医療保険課 医療助成係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:257・260・272 ファクシミリ:0277-45-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。