福祉医療費の助成
福祉医療には、「子ども」「母子家庭等」「父子家庭」「重度心身障害者」「高齢重度障害者」の5つの制度があります。手続きをすると、保険診療の自己負担分の医療費が助成されます。
なお、「母子家庭等」「父子家庭」は毎年更新手続が必要になります。
「重度心身障害者」「高齢重度障害者」は引き続き対象となれば毎年自動更新になります。
(令和5年8月1日から所得制限基準導入。所得要件により資格喪失となる場合には「福祉医療費受給資格喪失通知書」を郵送します。)
共通条件
- 桐生市に住所があること
- 医療保険に加入していること
申請に必要なもの
- 身分証明書(来庁者)
- 令和6年12月1日時点でお手元にある有効な被保険者証または資格確認書等医療保険の加入状況がわかるもの
注:群馬県内の前住所地で福祉医療を受給し、桐生市に転入して引き続き福祉医療を受けようとする人は、前住所地発行の「受給資格者交付状況証明書」も必要となります。
注:被保険者証以外での医療保険の加入状況がわかるものについては本ページ最下部を確認してください。
福祉医療の対象者
子ども
- 18歳になった年度の3月31日(4月1日生まれの者にあっては、18歳の誕生日前日)まで
母子家庭等
- 配偶者のいない女子で、18歳未満の児童を扶養している人とその児童(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合は該当しません)
- 父母のない18歳未満の児童
共通条件のほかに、申請に必要なもの
- 戸籍全部事項証明書(謄本)
- 所得課税証明書(課税年度の1月1日に桐生市に住民登録がない人)
注:子どもが社会保険の扶養になっている且つ社会保険の被保険者本人が課税年度の1月1日に桐生市に住所がなかった場合は、社会保険の被保険者本人の所得課税証明書が必要になります。
注:所得による制限はありませんが、受給区分確認のため所得の確認が必要となります。マイナンバーによる所得照会についての同意書提出により、所得課税証明書提出に代えることができます。また、桐生市在住で未申告の方は申告後に受付印が入った申告書の写しをお持ちください。
父子家庭
- 配偶者のいない男子で、18歳未満の児童を扶養している人とその児童(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合は該当しません)
共通条件のほかに、申請に必要なもの
- 戸籍全部事項証明書(謄本)
- 所得課税証明書(課税年度の1月1日に桐生市に住民登録がない人)
注:子どもが社会保険の扶養になっている且つ社会保険の被保険者本人が課税年度の1月1日に桐生市に住所がなかった場合は、社会保険の被保険者本人の所得課税証明書が必要になります。
注:所得による制限はありませんが、受給区分確認のため所得の確認が必要となります。マイナンバーによる所得照会についての同意書提出により、所得課税証明書提出に代えることができます。また、桐生市在住で未申告の方は申告後に受付印が入った申告書の写しをお持ちください。
心身障害者
令和5年8月に所得制限基準が導入されました。
詳細については、重度心身障害者・高齢重度障害者福祉医療制度の見直しのページをご覧ください。
- 身体障害者手帳1・2級を受けている人
- 国民年金の障害年金1級を受けている人
- 国民年金の障害年金1級に該当する障害である認定を受けた人(県の障害認定)
- 療育手帳のA及びB1(B中)またはIQ50以下の判定を受けている人
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の1級障害に該当の児童
共通条件のほかに、申請に必要なもの
- 資格要件に該当することを証明するもの(年金証書、身体障害者手帳、療育手帳など)
- 所得課税証明書(課税年度の1月1日に桐生市に住民登録がない人)
注:所得制限があるため所得の確認が必要となります。マイナンバーによる所得照会についての同意書提出により、所得課税証明書提出に代えることができます。また、桐生市在住で未申告の方は申告後に受付印が入った申告書の写しをお持ちください。
高齢重度障害者
令和5年8月に所得制限基準が導入されました。
詳細については、重度心身障害者・高齢重度障害者福祉医療制度の見直しのページをご覧ください。
後期高齢者医療保険加入者で、
- 身体障害者手帳1・2級を受けている人
- 国民年金の障害年金1級を受けている人
- 国民年金の障害年金1級に該当する障害である認定を受けた人(県の障害認定)
- 療育手帳のAの判定を受けている人
共通条件のほかに、申請に必要なもの
- 資格要件に該当することを証明するもの(年金証書、身体障害者手帳、療育手帳など)
- 所得課税証明書(課税年度の1月1日に桐生市に住民登録がない人)
注:所得制限があるため所得の確認が必要となります。マイナンバーによる所得照会についての同意書提出により、所得課税証明書提出に代えることができます。また、桐生市在住で未申告の方は申告後に受付印が入った申告書の写しをお持ちください。
届出が必要なとき
転出したとき(群馬県内)
必要なもの
受給者証
手続き
受給者証をお返しください。転出先の市町村へ提出する、受給資格者交付状況証明書を交付します。
転出したとき(群馬県外)
必要なもの
受給者証
手続き
受給者証をお返しください。
市内で転居したとき
必要なもの
受給者証
手続き
住所の書き換えをします。
加入する医療保険が変わったとき
必要なもの
- 受給者証
- 令和6年12月1日時点でお手元にある有効な被保険者証または資格確認書等医療保険の加入状況がわかるもの
注:被保険者証以外での医療保険の加入状況がわかるものについては本ページ最下部を確認してください。
手続き
登録してある医療保険の変更手続きをします。
群馬県外で受診した場合のお手続き
県外で受診した場合は、自己負担分をお支払いいただき、領収書(受診した人と保険点数がわかるもの)を受け取ってください。
後日、以下のものを持って支給申請手続きをしていただくと、振込みにより払い戻しいたします。
なお、申請できる期間はお支払いをされた翌日から5年以内ですが、2年を過ぎると支給できない場合もございますので、できる限り2年以内に申請してください。
申請に必要なもの
- 領収書原本(受診した人と保険点数がわかるもの)
- 通帳
- 受給者証
- 令和6年12月1日時点でお手元にある有効な被保険者証または資格確認書等医療保険の加入状況がわかるもの
注1:領収書は、原本提出となりますので、控えが必要な場合は、あらかじめコピーをお願いします。
注2:申請書は以下のリンク先からダウンロードできます。
注3:被保険者証以外での医療保険の加入状況がわかるものについては本ページ最下部を確認してください。
注意事項
福祉医療制度は他法他制度優先としています。
他の公費負担医療費助成制度(注)も利用できる方は、その申請(有償の医師の意見書・診断書等が必要となり、更新手続きも年1回程度あります)を行うとともに、受診の際は、当該制度の利用に必要な書類(受給者証等)を被保険者証または資格確認書等医療保険の加入状況がわかるもの、福祉医療費受給者証とともに医療機関の窓口へ提出してください。
福祉医療制度を安定的に運営していくために、福祉医療制度と他の公費負担医療費助成制度の併用にご理解とご協力をお願いします。
(注)他の公費負担医療費助成制度
- 自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療)
- 特定疾患
- 小児慢性特定疾患
- 日本スポーツ振興センター災害共済給付
- 労働災害補償制度 など
令和5年4月から、高校生世代の子ども福祉医療費受給者様へは、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の支給申請を予定される受診の場合は医療機関の窓口で福祉医療費を使用しないようお願いしておりましたが、令和5年10月から、群馬県が福祉医療助成制度における子ども医療費の拡大を実施することに伴い、高校生世代までのすべての子どもが群馬県内の医療機関の窓口で福祉医療費受給者証を使用可能になりました。
被保険者証以外での医療保険の加入状況がわかるものについて
現行の被保険者証は令和6年12月2日で発行が終了となり、マイナ保険証を基本とする仕組みへ移行となりますが、現在お持ちの被保険者証は各保険者の有効期限の範囲内で最長令和7年12月1日まで使用できます。
被保険者証の発行が終了した後に被保険者証以外で加入している医療保険の確認方法は以下のとおりです。
マイナ保険証 |
あてはまるものをご確認ください |
加入保険の確認方法 |
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あり |
|
注:お知らせ等の書類及びマイナンバーカードの提示による確認についてはオンライン上での情報照会が必要となるため同意書の記入も必要になります。 注:福祉医療受給者と加入している医療保険の被保険者が別の場合、被保険者の方の資格情報のお知らせ等の書類及びマイナンバーカードの提示及び同意書の記入も必要になります。 |
なし |
|
|
お問い合わせ先
桐生市役所 医療保険課医療助成係
電話:0277-44-8267(直通)
注:お手続きは、新里支所市民生活課、黒保根支所市民生活課でも受け付けます。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 医療保険課 医療助成係(1階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-44-8267
ファクシミリ:0277-45-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。