自立支援医療費(精神通院)支給認定申請
精神疾患(てんかんを含む)の外来通院にかかる保険診療の医療費の自己負担を原則1割に軽減し、継続的な治療を促進するものです。所得に応じて月額の負担上限額が設けられています。
申請の種類、必要書類等
新規申請
- 申請書(窓口にあります)
- 診断書(指定された様式)
- 保険証(国保は加入者全員分)
- 印かん
- マイナンバー(個人番号カードまたは通知カード及び運転免許証等の身分証明書)
- 障害年金等の収入のわかるもの(非課税世帯の方で本人に収入のある方のみ):年金証書、振込み通知書、貯金通帳など
※転入者や市外居住者が世帯にいる場合など税証明書が必要な場合もあります。詳しくはお問い合わせください。
継続申請(1年に1回、継続申請が必要です)
- 申請書(窓口にあります)
- 診断書(指定された様式)(注)
- 自立支援医療受給者証
- 保険証(国保は加入者全員分)
- 印かん
- マイナンバー(個人番号カードまたは通知カード及び運転免許証等の身分証明書)
- 障害年金等の収入のわかるもの(非課税世帯の方で本人に収入のある方のみ):年金証書、振込み通知書、貯金通帳など
※転入者や市外居住者が世帯にいる場合など税証明書が必要な場合もあります。詳しくはお問い合わせください。
注:2年に1回診断書の提出が必要です
その他に届出が必要な場合
住所、氏名、保険証、医療機関、薬局が変更になった場合も届出が必要です。
新型コロナウイルス感染症に伴う支給認定の有効期間延長について
令和2年3月1日~令和3年2月28日に有効期間が終了した受給者について、今般の新型コロナウイルス感染症の発生状況等に鑑み、受給者の外出を回避できるよう、下記のとおり自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院)の受給者の有効期間を1年間延長しています。
※対象者は、自動的に期間が延長となるため、特に必要な手続きはございません。(再認定の申請も不要)
※令和3年3月1日以降に有効期限が終了する受給者については、通常どおりの申請手続きが必要となります。
精神通院医療の再認定における診断書の提出
令和2年3月1日~令和3年2月28日の期間に診断書が必要であった受給者
次回の再認定時に提出(令和3年4月1日~の申請時に必要)
令和2年3月1日~令和3年2月28日の期間に診断書が不要であった受給者
次回の再認定時は提出不要(令和4年4月1日~の申請時に必要)
詳しい内容や必要書類のダウンロードについて
問い合わせ
- 本庁 福祉課 障害福祉係
電話:0277-44-8237
ファクシミリ:0277-45-2940 - 新里支所 市民生活課福祉係
電話:0277-74-2904 - 黒保根支所 市民生活課 市民サービス係
電話:0277ー96ー2113
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 福祉課(1階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:障害福祉係 0277-44-8237
障害者基幹型相談室 0277-43-0294
保護係 0277-44-8238
社会福祉係 0277-44-8239
ファクシミリ:0277-45-2940
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