桐生市計画相談支援促進事業補助金の交付について

ページ番号1026611  更新日 令和8年4月15日

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桐生市にて相談支援事業所を開設し(すでに開設済みの事業所を含む)、相談支援専門員の新たな人員配置を行い、当市の相談支援専門員の不足解消に努めた事業者に対し補助金を交付します。

対象要件

  1. 事業所所在地が桐生市であり、6か月以上の相談支援事業の実施実績があること。
  2. 令和8年4月1日から令和11年3月31日までに相談支援専門員の新規配置もしくは常勤かつ兼務または非常勤の相談支援専門員の常勤専従への変更による人員の増加を行っていること。
  3. 桐生市地域自立支援協議会へ出席すること。
  4. 補助金交付の決定後、原則5年以上継続して相談支援事業を実施する見込みがあること。

補助金の額等

人員の配置の区分 新規担当件数(注1) 補助額
  1. 常勤で専従の相談支援専門員の新規配置 
40件以上 120万円
  1. 常勤で専従の相談支援専門員の新規配置
20件以上 60万円
  1. 常勤で兼務または非常勤(専従・兼務)の相談支援専門員の新規配置
20件以上 60万円
  1. 常勤で兼務または非常勤(専従・兼務)の相談支援専門員の常勤専従への変更
20件以上 60万円

注1:桐生市が支給決定した利用者のみを算定すること。常勤専従変更の場合については、指定特定・障害児相談支援の人員の変更の届出前から担当している件数を含めない。

申請方法

相談支援専門員の新規配置や常勤換算の人員の増加の届出日から1年以内に、桐生市計画相談支援促進事業補助金交付申請書(様式第1号、下記データ参照)に必要な書類を添えて申請。

その他

補助金の交付は相談支援専門員1人につき区分ごとに1回のみです。

時限的補助事業となるため、令和11年3月31日以降に申請の受付はできません。

補助金要綱および交付申請書

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課(1階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-44-8237
ファクシミリ:0277-45-2940
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