桐生市手話言語条例について

ページ番号1011149  更新日 平成29年4月7日

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写真:手話を表現しているキノピー

平成29年4月1日から「桐生市手話言語条例」が制定されました。
市民の皆さんも手話への理解・関心を深め、市が推進する施策にご協力をお願いします。

「手話とは」
手話とは、音声言語である日本語と異なる独自の語彙や文法体系を持ち、手や指、体の動きや表情を使って視覚的に表現する言語で、ろう者(手話を使う聴覚障害者)にとっては大切なコミュニケーション方法です。

手話言語条例について

条例を制定することで、手話を言語だと認める方針を目に見えるかたちにすることになります。条例を定めて、桐生市が手話を言語と認めることによって、ろう者の立場を守ることやろう者のよりよい暮らしにつながります。
また条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、市は市民の手話への理解及び手話の普及の促進を図り、手話を使いやすい環境にするための施策を推進するための役割を担います。
 

桐生市における手話の歴史

  • 1972(昭和47)年:手話サークルの設立
  • 1975(昭和50)年:群馬県内で初めて市役所に手話通訳者を設置
  • 1975(昭和50)年:桐生市手話講習会初開催
  • 1999(平成11)年:手話通訳者派遣事業開始
  • 2017(平成29)年:桐生市手話言語条例制定

桐生市における手話の活動

  • 手話サークル 桐の葉会
  • 手話講習会
  • 手話通訳者派遣事業

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 福祉課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:障害福祉係 0277-44-8237
   保護係 0277-44-8238
   社会福祉係 0277-44-8239
ファクシミリ:0277-45-2940
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