桐生市ポイ捨て等防止に関する条例(通称「ポイ捨て条例」)

ページ番号1000880  更新日 平成28年1月24日

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桐生市内におけるごみのポイ捨てや飼い犬のふんの放置を防止することにより、環境美化に対する意識を向上させ、清潔で美しいまちづくりを推進するため、平成27年4月1日から桐生市ポイ捨て等防止に関する条例が施行されました。
概要については次のとおりです。

ポイ捨て等の定義

公共の場所や個人が所有する土地に空き缶、空きびん、紙くず、たばこの吸殻その他これらに類するものをみだりに捨てることと、飼い犬のふんを処理せず放置することをいいます。

本条例適用の対象

ポイ捨て等の対象となる場所は、市内全域を対象とし、道路、公園、河川などの公共の場所や、植え込み、花壇、駐車場や建物の敷地などの民有地も対象となります。対象者は、市内在住・在勤者だけでなく、一時的に市内に滞在したり通過したりする人も含まれます。

禁止行為

公共の場所や個人が所有する土地にごみのポイ捨て及び飼い犬のふんを放置することを禁止します。

罰則規定

罰則については、ポイ捨て等の禁止行為の違反者が、市職員の口頭指導に従わないときは勧告し、勧告に従わないときは命令し、さらに命令にも従わない場合には、5万円以下の過料に処することができる規定を設けています。
注:罰則の適用は、平成27年7月1日からとなります。

条例等

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