野外焼却は禁止されています

ページ番号1019804  更新日 令和3年12月28日

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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「群馬県の生活環境を保全する条例」により、構造基準を満たした焼却炉で適正に焼却する場合を除いて、廃棄物の焼却は原則禁止されています。 焼却行為は、付近の住民の方に迷惑をかけ、環境に負荷を与えることになりますのでやめましょう。違反行為には罰則が設けられています。

写真:ドラム缶での焼却
ドラム缶
写真:地面や素堀り穴での焼却
地面や素掘り穴
写真:ブロック積みでの焼却
ブロック積み

罰則は?

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
 「廃棄物の焼却行為に違反した場合、5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科、さらには法人に対して3億円以下の罰金が定められています。」

どうすればいいの?

家庭ごみは、燃やさずに「ごみ収集カレンダー」に従い、ごみステーションに適正に分別して出してください。

事業活動から発生したごみは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物の2種類に分かれます。事業系一般廃棄物は、清掃センターに直接お持ちいただいて処理するか、一般廃棄物収集運搬許可業者に収集を委託してください。なお、産業廃棄物については、自らの責任において適正に処理してください。

全てダメなの?

野外での廃棄物の焼却は、次の場合に限って例外的に認められています。
この場合でも、周辺の生活環境に支障が生じないように、最大限配慮してください。
※ビニールやゴム等の焼却は、量の多少に関わらず、禁止されています。

  1. どんど焼き等の風俗習慣上または宗教上の行事に伴うもの
  2. キャンプファイヤーなどの学校教育や社会教育活動に伴うもの
  3. 災害の応急対策、農作物等病害虫防除、一過性の軽微なもの等特にやむを得ないと認められるものなど

消防署への届出書(火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書)は、焼却行為を許可するものではありません。

焼却炉の構造基準は?

廃棄物を焼却するときは、次の構造基準を満たした焼却炉で、適正に焼却しなければなりません。

  1. 廃棄物を燃焼室で摂氏800℃以上で燃やすことができるもの
  2. 外気と遮断された状態で廃棄物を燃焼室に投入できること
  3. 燃焼室の温度を測定できる構造であること
  4. 高温で燃焼できるように助燃装置があること
  5. 焼却に必要な量の空気の通風が行われるものであること

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市民生活部 環境課 環境保全担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:313・314・318・320 ファクシミリ:0277-43-1001
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