車両の構造に対する軽自動車税(種別割)の減免

ページ番号1012286  更新日 令和6年5月2日

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減免の要件

構造上、身体障害者の利用に専ら供するためのものと認められる軽自動車で、次のいずれかの装置を装着したものは、軽自動車税(種別割)の減免の対象となります。

  • 車いすの昇降装置(スロープ、リフト等)及び固定装置
  • 浴槽
  • その他身体障害者等のための特別の装置

原則8ナンバー登録で、車検証に記載されている車体の形状が「車いす移動車」・「身体障害者輸送車」・「入浴車」・「入浴乾燥車」となっているものになります。

注1:8ナンバー登録でない車両については、申請の際に構造変更した部分の写真が必要になります。
注2:福祉車両として販売されている車両であっても、座席が回転する機能等、身体障害者以外の方にとっても利便性が向上するものについては、身体障害者専用の車両と認められないため、構造減免の対象とはなりません。

減免申請の手続き

必要書類を用意した上で、窓口までお越しください。

  • 申請期間:納税通知書到達後から納期限まで
  • 申請窓口:市役所税務課諸税担当(1階14-2窓口)及び新里・黒保根両支所市民生活課

必要書類

  • 納税通知書
  • 専ら身体障害者等の利用に供するためのものであることが認められる書類
    個人の場合:身体障害者手帳等
    法人等の場合:使用者の規約・定款等の写し
  • 軽自動車税(種別割)減免申請書(窓口にもあります)
  • 自動車検査証(車検証)または軽自動車届出済書
    注:電子車検証の場合は自動車検査証記録事項
  • 納税義務者が個人の場合は、マイナンバーカードまたは通知カード等納税義務者の個人番号がわかるもの
    ただし、通知カードに記載されている住所・氏名・生年月日・性別が最新の情報(裏面に最新情報が記載されている場合も含む)となっていない場合は、その通知カードはマイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用することができませんのでご注意ください。
  • 8ナンバー登録でない車両については、構造変更部分が確認できる写真

減免承認後について

減免が承認された翌年度からは、手続きの方法が変わります。
毎年2月ごろに市役所から「軽自動車税(種別割)減免回答票」を送付いたします。必要事項を記入の上、必ず返送してください。
減免要件を満たしている場合は、継続して減免されます。
公益減免については継続減免の制度がありませんので、異なる制度で減免を受けている車両が混在している場合はお気をつけください。

申請書ダウンロード

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