軽自動車税(種別割)の減免
軽自動車税(種別割)の減免申請について
次のような特別な事情がある場合、申請をしていただくことで軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
- 障害者等または障害者等と生計を一にする者が所有し、一定の条件を満たす場合
- その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである場合
- 公益のために直接専用するものと認められる場合
軽自動車税(種別割)の減免申請は、5月中旬に発送している納税通知書がお手元に届いてから納期限までの期間です。
軽自動車税(種別割)を納付された場合は、減免を受けることができませんのでご注意ください。
減免される税額
減免される税額は、どの制度、どの車種であっても一律全額の減免になります。
車検用の納税証明書
減免が承認された場合、6月の上旬頃に、減免承認通知書をお送りしています。
減免承認通知書に、車検の継続検査で使用できる納税証明書が付属しておりますので、そちらをご使用ください。
自動車税と軽自動車税(環境性能割)の減免
普通自動車等に課税される自動車税(種別割)と自動車税(環境性能割)は県の税金であるため、減免の申請先は群馬県となります。
また、軽自動車税(環境性能割)は市の税金となっていますが、当分の間、都道府県が賦課徴収するため、同様に減免の申請先は群馬県となります。
詳細につきましては、以下の窓口にお問い合わせいただくか、下記群馬県自動車税事務所ホームページでご確認ください。
- 桐生行政県税事務所
所在地:桐生市相生町2丁目331(群馬県桐生合同庁舎1階)
電話:0277-53-2113
ファクシミリ:0277-52-4580 - 群馬県自動車税事務所
所在地:前橋市上泉町397-5
電話:027-263-4343
ファクシミリ:027-261-5931