公益のために直接専用する車両に対する軽自動車税(種別割)の減免

ページ番号1012287  更新日 令和6年5月2日

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減免の要件

公益のために直接専用するものと認められる軽自動車等については軽自動車税(種別割)の減免の対象となります。
条件は以下のとおりです。

  • 社会福祉法に規定する第1種社会福祉事業または第二種社会福祉事業を営む社会福祉法人もしくはNPO法人(以下、「社会福祉法人等」という。)が所有していること
  • 車検証上の所有者及び使用者がともに社会福祉法人等であること(所有権が留保されている車両の場合は、使用者が社会福祉法人等であること)
  • 当該社会福祉法人等が経営する社会福祉施設の利用者のために専用されること

注1:軽自動車等の利用目的が事務連絡・役職員の送迎等、社会福祉事業でない場合は減免の対象となりません
注2:リース車両については減免の対象となりません

減免申請の手続き

必要書類を用意した上で、窓口までお越しください

  • 申請期間:納税通知書到達後から納期限まで
  • 申請窓口:市役所税務課諸税担当(1階14-2窓口)及び新里・黒保根両支所市民生活課

必要書類

  • 団体、法人の規約または定款の写し
  • 軽自動車税(種別割)減免申請書(窓口にもあります)
  • 自動車検査証(車検証)または軽自動車届出済証
    注:電子車検証の場合は自動車検査証記録事項
  • 納税通知書

減免承認後について

公益減免については車両の使用目的を確認するため、毎年度減免の申請を行う必要があります。
構造減免については継続の制度がありますので、異なる制度で減免を受けている車両が混在している場合はお気をつけください。

申請書ダウンロード

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総務部 税務課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
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