身体障害者等に対する軽自動車税(種別割)の減免

ページ番号1012285  更新日 令和6年5月2日

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「身体障害者等」とは身体障害者・知的障害者・精神障害者・戦傷病者のことをいいます。
身体障害者等の移動手段となる軽自動車等(1人1台のみ)で、一定の条件に該当する場合、軽自動車税(種別割)が減免になります。

減免の要件

自動車の所有者(車検証に記載されている所有者(所有権留保の場合は使用者))

  • 身体障害者等本人
  • 生計を一にする方(原則として同居の家族の方)

自動車の運転者

  • 身体障害者等本人が所有者の場合
    • 身体障害者等本人
    • 生計を一にする方(原則として同居の家族の方)
    • 身体障害者等を常時介護する方(身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する方)
    • 施設入所している身体障害者等の出身世帯に属する方
  • 身体障害者等と生計を一にする方が所有者の場合
    • 身体障害者等本人
    • 生計を一にする方(原則として同居の家族の方)
    • 施設入所している身体障害者等の出身世帯に属する方

自動車の使用目的

身体障害者等のため(通院、通勤、通学・通園、生業、通所、日常生活)に使用

減免の対象となる障害の範囲

  • 身体障害者手帳(赤の手帳)の交付を受けている方
    減免の対象となる身体障害者の障害の範囲
    障害の区分 身体障害者本人が運転する場合 生計を一にする方または常時介護する方が運転する場合

    視覚障害

    1級から4級まで 1級から4級まで
    聴覚障害

    2級から3級まで

    2級から3級まで
    平衡機能障害

    3級

    3級
    咽頭摘出による音声機能障害 3級 減免の対象となりません
    上肢機能障害 1級から2級まで 1級から2級まで
    下肢機能障害 1級から6級まで 1級から3級まで
    体幹機能障害 1級から3級までと5級 1級から3級まで
    乳幼児期以前の非進行性脳病変による上肢機能障害 1級から2級まで 1級から2級まで
    乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害 1級から6級まで 1級から3級まで
    心臓機能障害 1級と3級 1級と3級
    じん臓機能障害 1級と3級 1級と3級
    呼吸器機能障害 1級と3級 1級と3級
    ぼうこうまたは直腸機能障害 1級と3級 1級と3級
    小腸機能障害 1級と3級 1級と3級
    ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級まで 1級から3級まで
    肝臓機能障害 1級から3級まで 1級から3級まで
  • 療育手帳(緑の手帳)の交付を受けている方
    • 手帳に「A」判定の表示があること
  • 精神障害者保健福祉手帳(青の手帳)の交付を受けている方
    • 手帳に「1級」の表示があること
    • 自立支援医療受給者証(精神通院)を持っていること
  • 戦傷病者手帳(黒の手帳)の交付を受けている方
    減免の対象となる戦傷病者の障害の範囲
    障害の区分 戦傷病者本人が運転する場合 生計を一にする方または常時介護する方が運転する場合
    視覚障害 特別項症から第4項症まで 特別項症から第4項症まで
    聴覚障害 特別項症から第4項症まで 特別項症から第4項症まで
    平衡機脳障害 特別項症から第4項症まで 特別項症から第4項症まで
    咽頭摘出による音声機能障害 特別項症から第2項症まで 減免の対象となりません
    上肢機能障害 特別項症から第3項症まで 特別項症から第3項症まで
    下肢機能障害 特別項症から第3款症まで 特別項症から第3項症まで
    体幹機能障害 特別項症から第3款症まで 特別項症から第4項症まで
    心臓機能障害 特別項症から第3項症まで 特別項症から第3項症まで
    じん臓機能障害 特別項症から第3項症まで 特別項症から第3項症まで
    呼吸器機能障害 特別項症から第3項症まで 特別項症から第3項症まで
    ぼうこうまたは直腸機脳障害 特別項症から第3項症まで 特別項症から第3項症まで
    小腸機能障害 特別項症から第3項症まで 特別項症から第3項症まで
    肝臓機能障害 特別項症から第3項症まで

    特別項症から第3項症まで

注意事項

  • 賦課期日である4月1日現在において、身体障害者等の障害の程度が該当していなければ減免は受けられません。
  • 身体障害者等に対する減免は、身体障害者等のために使用する自動車等1台(1人の障害者について1台)に限られています。そのため、普通自動車等の自動車税(種別割)が減免となった年度は、軽自動車税(種別割)は減免されません。
  • 身体障害者等の等級を判断する場合、障害の部位が複数ある時は、原則として総合等級を各障害にあてはめて減免に該当するかどうかを判断します。
  • 福祉タクシー利用券を受給している場合は減免を受けられません。
  • 軽自動車検査証に「事業用」と記載されているものは、減免の対象となりません。

減免申請の手続き

必要書類を用意した上で、窓口までお越しください。

  • 申請期間:納税通知書到達後から納期限まで
  • 申請窓口:市役所税務課諸税担当(1階14-2窓口)及び新里・黒保根両支所市民生活課

必要書類

  1. 必ず必要な書類等
    • 軽自動車税(種別割)減免申請書(窓口にもあります)
    • 納税通知書
    • 自動車検査証(車検証)または軽自動車届出済書
      注:電子車検証の場合は自動車検査証記録事項
    • 運転する方の運転免許証
    • 手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳)
      自立支援医療受給者証(精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方)
    • 納税義務者のマイナンバーカード(または通知カード等マイナンバーのわかるもの)
      ただし、通知カードに記載されている住所・氏名・生年月日・性別が最新の情報(裏面に最新情報が記載されている場合も含む)となっていない場合は、その通知カードはマイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用することができませんのでご注意ください。
  2. 一定の条件でのみ上記1「必ず必要な書類等」のほかに必要となる書類
    • 生計同一証明書
      家族が隣接地にお住まい等、住民票上の世帯が一致しない方が軽自動車等を所有または運転する場合に必要となります。
    • 常時介護証明書
      身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する方が軽自動車等を運転する場合に必要となります。
    • 減免申請車両状況申出書
      施設に入所されている身体障害者等の一時的な帰省や施設外への通院のために、身体障害者等の出身世帯に属する方が軽自動車等を運転する場合に必要になります。
一定の条件でのみ必要となる書類の発行場所
  身体障害者・知的障害者の方 精神障害者の方
生計同一証明書
  • 桐生市役所本庁福祉課
    電話:0277-46-1111 内線(259)
    ファクシミリ:0277-45-2940
  • 新里支所市民生活課
    電話:0277-74-2904
  • 黒保根支所市民生活課
    電話:0277-96-2212
  • 桐生保健福祉事務所
    電話:0277-53-4131
    ファクシミリ:0277-52-1572
常時介護証明書
  • 桐生市役所本庁福祉課
    電話:0277-46-1111 内線(259)
    ファクシミリ:0277-45-2940
  • 新里支所市民生活課
    電話:0277-74-2904
  • 黒保根支所市民生活課
    電話:0277-96-2212
  • 桐生保健福祉事務所
    電話:0277-53-4131
    ファクシミリ:0277-52-1572
減免申請車両状況申出書
  • 各施設
    税務課窓口に申出書があります。
    それをもって施設長の証明を受けてください。
  • 各施設
    税務課窓口に申出書があります。
    それをもって施設長の証明を受けてください。

証明等の発行に必要なものにつきましては、各窓口にお問い合わせください。

減免承認後について

減免が承認された翌年度からは、手続きの方法が変わります。
毎年2月ごろに市役所から「軽自動車税(種別割)減免回答票」を送付いたします。必要事項を記入の上、必ず返送してください。
減免要件を満たしている場合は、継続して減免されます。

申請書ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:223 ファクシミリ:0277-46-1028
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。