住宅ローン控除の拡充

ページ番号1024533  更新日 令和6年10月31日

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令和6年度税制改正において、住宅ローン控除の制度内容が変更されました。

【税制改正のポイント】

  1. 子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充

次のいずれかに該当する者が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合、借入限度額が上乗せすることとされました。

  • 子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)
  • 若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)
認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額
住宅の区分 改正前 改正後
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 4,500万円 5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円 4,000万円
  1. 合計所得1,000万円以下の者に限り、新築住宅の床面積を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。

住宅ローン控除の適用条件等について、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。

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