中心市街地に空き店舗を所有されている方へ

ページ番号1004374  更新日 令和3年9月29日

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写真:キノピー買物中

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中心市街地エリア内にあり、不動産業者に仲介、管理等を委託している空き店舗をお持ちであれば、桐生市がホームページにて物件情報の発信のお手伝いをさせていただきます。
物件情報の登録要領を確認のうえ、是非ご活用ください。

登録できる物件

中心市街地エリア内の空き店舗で、不動産業者に管理・仲介を委託している物件に限ります。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は登録できません。

  1. 風俗関連営業を目的とする店舗である場合
  2. 虚偽の内容により申請した場合
  3. 法令に違反し、または違反する内容であると認められた場合
  4. その他市長が不適切であると判断した場合

登録を申請できる人

空き店舗の所有者。
ただし、申請者からの委任状がある場合は、代理人として不動産業者が登録のための申請手続きなどをすることができます。

登録方法

店舗情報を登録するには、登録申請書及び必要書類の提出が必要です。提出の後、桐生市において登録の可否の決定を行い、承認後、ホームページに掲載いたします。
なお、登録料は無料です。

登録申請書類

提出が必須の書類

市民の利便性の向上及び行政手続きの簡素化を図るとともに、行政のデジタル化を推進するため、押印について見直しを行いました。


提出が任意の書類

  • 空き店舗の場所を示した地図
  • 空き店舗の間取り図(寸法が分かるもの)
  • 空き店舗の写真 (外観・内観)
  • 所有者と空き店舗の権利関係が分かる書類(登記簿等)
    ※登記簿の交付には別途手数料かかります。

登録後の注意点

登録内容に変更が生じた場合

ホームページの掲載内容を更新するため、登録内容の変更届出書を提出してください。
合わせて、内容変更後の空き店舗情報シートを添付してください。

出店希望者との契約が成立した場合

ホームページから物件情報を削除するため、登録の抹消申請書を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 商工振興課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:563 ファクシミリ:0277-43-1001
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