再生可能エネルギー発電設備の設置には許可が必要です

ページ番号1015867  更新日 令和5年10月23日

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「桐生市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」が令和元年12月1日に制定され、令和2年4月1日から施行されました。市内の一部の地域(宅地造成工事規制区域や土砂災害警戒区域など)で再生可能エネルギー発電設備(太陽光・風力・水力・バイオマス・地熱など)の設置を行う場合は、設置事業ごとに、事前に桐生市の許可が必要です。

許可対象となる区域

条例で指定する特別保全地区が許可の対象となる区域です。

  • 宅地造成工事規制区域
  • 市街化調整区域及び風致地区
  • 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域
  • 山地災害危険地区
  • その他市長が指定する地区(1地区)
    「崩壊土砂流出危険地区の集水区域」(令和4年7月22日告示)

(注)宅地造成工事規制区域では、宅地造成等規制法の手続きが必要になる場合があります。

許可の対象となる発電設備と規模

規模に関係なく、再生可能エネルギー発電設備(太陽光、風力、水力、バイオマス、地熱など)設置に関する全ての事業が対象となります。 ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物の屋根または屋上で行う事業については、対象外となります。

許可手数料

  • 新規許可申請書:1件あたり30,000円
  • 変更許可申請書:1件あたり20,000円

許可申請等の標準的な流れ

イラスト:許可申請等の標準的な流れ


  1. 事業計画事前協議書の提出
  2. 事前協議
  3. 事前協議結果の通知
  4. 標識設置
  5. 近隣住民協議(説明会)
  6. 説明会開催報告書の提出
  7. 許可申請
  8. 審議会
  9. 許可
  10. 事業着手の届出
  11. 事業の着手
  12. 事業完了の届出・完了検査

許可の基準

条例で定める主な許可基準です。 (詳細は、『事前協議及び許可申請等の手引き』をご確認ください。)

  • 事業区域の周辺地域における自然環境を害するおそれがないこととして市規則で定める基準に適合していること。
  • 周辺地域の景観を阻害するおそれがないこととして市規則で定める基準に適合していること。
  • 周辺地域において土砂崩れ、溢水等を発生させるおそれがないこととして市規則で定める基準に適合すること。
  • 事業の完了時における事業区域の高さ、法面の勾配、造成を行う面積等の造成計画が宅地造成規制法、都市計画法その他関係法令及び市規則で定める基準に適合していること。
  • 排水施設、擁壁その他の施設が関係法令及び市規則で定める基準に適合していること。
  • 地形、地質及び周囲の状況に応じ配慮すべき事項または講ずべき措置が関係法令及び市規則で定める基準に適合していること。
  • 周辺地域における道路、河川、水路その他公共施設の構造等に支障を来すおそれがないこととして市規則で定める基準に適合していること。
  • 太陽光の反射、騒音等による生活環境に対する被害を防止するための措置その他の近隣住民等の生活環境を保全すべき措置が講じられていることとして市規則で定める基準に適合していること。
  • 設置する再生可能エネルギー発電設備が電気事業法、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法その他の関係法令の基準に適合していること。
  • 市の総合計画、環境計画、景観計画、都市計画その他の将来計画に適合したものであること。

許可申請の締切り日時

5月、8月、11月または2月のいずれも第3金曜日の正午(締切日が閉庁日の場合は、直後の開庁日の正午)

事前協議及び許可申請等の手引き

事前協議及び許可申請等の手続きの流れ及び許可基準などの詳細は、以下の添付ファイルをご確認ください。

近隣住民等協議(説明会)

「桐生市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」第12条第2項の規定に基づき、事業者に近隣住民等説明会の開催を義務付けています。

申請等に必要な様式

申請等に必要な様式は、以下のページをご確認ください。

質疑応答集

条例に関する質疑応答は、以下の添付ファイルをご確認ください。

条例・規則等

参考

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都市整備部 建築指導課 開発指導係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:674 ファクシミリ:0277-46-2307
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