盛土規制法の運用開始のお知らせ

ページ番号1024656  更新日 令和7年2月1日

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盛土規制法の運用開始について

令和7年5月26日から宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用を開始します。
盛土規制法は、群馬県で申請等を受け付けますので、規制区域や規制内容等の詳細については、群馬県へお問い合わせください。
なお、盛土規制法の運用開始までは、経過措置により旧宅地造成等規制法による規制が適用され、今までどおり桐生市で申請等を受け付けています。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 開発指導係(2階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-48-9034
ファクシミリ:0277-46-2307
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。