きりゅう市議会だより広告掲載【広告主募集】

ページ番号1018662  更新日 令和3年6月2日

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市議会が発行する「きりゅう市議会だより」に広告を掲載しませんか。
「きりゅう市議会だより」は年4回発行し、市内の約50,000世帯に配布しています。
広告は、カラー(4色)刷りでの掲載となります。
事業所や商店の皆さん、ぜひご利用ください。

発行日

2月1日、5月1日、8月1日、11月1日(年4回)

枠の大きさと1回の掲載料

掲載位置 枠の大きさ 刷り色 掲載料
最終ページ(裏表紙)最下段

縦4.5センチメートル、横17.8センチメートル

4色 41,800円

広告枠

各号1枠とし、市議会情報の提供の妨げにならない範囲で掲載を行います。記事が多い場合は、掲載できないこともあります。

掲載できる広告

掲載できる広告は、事業所、商店、公共的団体などの広告で、次の各号のいずれにも該当しないものとします。

  1. 市議会の公共性及びその品位を損なうおそれのあるもの
  2. 風俗営業の規制及び業務の適正化に燗する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に掲げる営業に該当するもの
  3. 国内の法令に違反するものまたは違反するおそれのあるもの
  4. 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に該当するもの
  5. 法律に定めのない医療類似行為を行う施設
  6. 悪質商法その他大きな社会問題となっているもの
  7. 青少年の健全育成に反するもの
  8. 誇大表示もしくは不当表示または表現方法等が不適当なもの
  9. 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝にかかわるもの
  10. 公の秩序または善良な風俗に反するおそれのあるもの
  11. その他きりゅう市議会だよりに掲載することが不適当と認めるもの

申し込み

掲載希望号の発行日40日前までに、所定の申込書に広告の原稿を添えて、議事課へ申し込んでください。
すでに広告枠が埋まっている場合もありますので、事前にお問い合わせください。

掲載の決定

申し込まれた広告は審査を行い、その可否をお知らせします。
編集の都合により掲載を見送る場合もあります。

問い合わせ先

議会事務局議事課庶務・議会改革担当
電話:0277−46−1111(内線812)

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このページに関するお問い合わせ

議会事務局 議事課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:812 ファクシミリ:0277-46-1141
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。