東・菱・北中学校統合推進委員会設置要綱

ページ番号1001629  更新日 令和3年1月27日

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設置

第1条 東中学校、菱中学校及び北中学校の統合に伴う諸問題を検討し、3校の統合を円滑に推進するため、地域住民、学校、PTA等の代表者により、東・菱・北中学校統合推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

所掌事項

第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。

  1. 校名に関する事項
  2. 校歌、校章、制服、体育着等の選定に関する事項
  3. 統合に伴い不都合が生じる学区に関する事項
  4. 通学路に関する事項
  5. その他委員長が必要と認める事項

組織等

第3条 委員会は委員30人程度で組織し、次に掲げる職等にある者の中から教育長が委嘱する。

  1. 当該区長及び区長代理 
  2. 当該小・中学校PTA会長 
  3. 当該小・中学校PTA母親委員会委員
  4. 当該地区育成会会長 
  5. 当該地域住民

2 委員会に顧問を置き、当該小・中学校長を顧問とする。
3 委員の任期は、統合が完了するまでとする。

委員長及び副委員長

第4条 委員会に委員長及び副委員長2名を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は会務を総括し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在のときは、その職務を代理する。

会議

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 委員長が必要と認めたときは、関係者に出席を求め、意見を聴くことができる。

部会

第6条 委員会は会議の効率的な運営を図るため、次の部会を置く。

  1. 学校事務部会
  2. 施設整備部会
  3. 学区・指定変更検討部会
  4. 通学路検討部会

2 部会の人員及び所管は次の通りとする。

部会の人員及び所管
名称 人員 所管
学校事務部会 若干名 校歌、校章、制服、体育着等の検討
施設整備部会 若干名 施設整備に関する検討
学区・指定変更検討部会 若干名 学区・指定変更に関する検討
通学路検討部会 若干名 通学路に関する検討

3 部会員は委員長が委員の中から指名する。ただし、顧問は部会員となることができる。
4 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから互選された者を充てる。
5 部会長が必要と認めるときは、委員以外の者を部会員として指名することができる。
6 部会長は必要と認めるときは、関係者に出席を求め、意見を聴くことができる。
7 部会は、部会長が招集し、部会長はその議長となる。
8 部会長に事故あるときは、部会長があらかじめ指定した部会員がその職務を代理する。
9 部会長は、それぞれの検討結果を委員会において随時報告しなければならない。
10 その他部会に関する事項は、部会長が会員の意見を聴いて定める。

庶務

第7条 委員会の庶務は、教育環境推進室において処理する。
2 学校事務部会の庶務は東中学校に、施設整備部会の庶務は教育委員会総務課、学区指定変更検討部会の庶務は学校教育課、通学路検討部会の庶務はスポーツ体育課に置く。

委任

第8条 この要綱に定めるものの他、委員会の運営に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

附則

この要綱は、平成17年10月 1 日から施行する。

附則

この要綱は、平成18年 6 月19日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年 4 月 1 日から施行する。

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