会計年度任用職員の募集
制度の概要
会計年度任用職員とは
地方公共団体で任用される非常勤の職員です。地方公務員法の改正により、令和2年4月1日から新たに制度化された職で、1会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)の範囲内で任用されます。なお、選考等の能力実証を行った上で、再度任用される場合があります。
登録申込、任用手続きについて
会計年度任用職員登録申込書兼履歴書を人材育成課(水道局を希望する場合は水道局総務課、教育委員会を希望する場合は教育委員会総務課)へ提出していただきますと、会計年度任用職員登録者台帳に登録されます。会計年度任用職員の任用が必要になったとき、会計年度任用職員登録者台帳に登録している人の中から申込者の経歴などを考慮して、担当課にて選考(書類選考、面接)を行い、合格した場合、任用となります。
応募資格
地方公務員法第16条(欠格条項)の規定に基づき、次に該当する人は申し込みすることができません。また、職種により、資格、免許を有することを任用条件としているものもあります。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
- 桐生市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過していない者
- 日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者
- 資格や免許を要する職種へ登録する場合は、当該資格や免許を証明する書類を添付してください。
- 会計年度任用職員台帳への登録の有効期限は、当該年度末(1会計年度)までです。
- 必ずしも登録申込をされた全ての方に任用を確約するものではありません。
職種
- 補助的な職務に従事する者
- 資格、免許を必要とする職務またはこれらと同等の知識、経験を必要とする職務に従事する者
主な勤務条件等
勤務時間
1日当たり7時間45分以内、1週間当たり38時間45分以内とし、職種によって異なります。
- フルタイム会計年度任用職員 1週間当たりの勤務時間が38時間45分
- パートタイム会計年度任用職員 1週間当たりの勤務時間が38時間45分未満
休日
原則として土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日)ですが、職種によっては、これらの日が勤務日となる場合があります。
休暇等
- 年次有給休暇(勤務条件に応じた日数が付与されます。)
- その他、夏期休暇、結婚休暇、忌引休暇、産前産後休暇、病気休暇等の特別休暇(休暇の種類により、付与条件が設定されているものがあります。また、有給・無給のものがあります。)
給料等
給料月額、報酬月額の決定に当たっては、規則で定める基準表に基づき、決定します。
手当等
条件を満たした場合に通勤手当、期末手当等が条例及び規則に基づき、支給されます。
社会保険等
勤務条件により加入要件を満たした場合、全国健康保険協会(協会けんぽ)、厚生年金及び雇用保険に加入します。(フルタイム会計年度任用職員としての任期が条件を満たした場合は、群馬県市町村職員共済組合へ加入します。)
公務災害
非常勤職員の公務災害補償制度または労働者災害補償保険のいずれかが適用されます。(勤務場所により異なります。また、フルタイム会計年度任用職員としての任期が条件を満たした場合は、地方公務員災害補償基金へ加入します。)
服務
会計年度任用職員は、一般職の地方公務員として地方公務員法に規定される以下の義務を負います。
- 服務の宣誓
- 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務
- 信用失墜行為の禁止
- 秘密を守る義務
- 職務に専念する義務
- 政治的行為の制限等
- 争議行為の禁止
受付期間
登録申込は、随時受け付けます。
土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始を除く午前8時30分から午後5時15分までに人材育成課(水道局を希望する場合は水道局総務課、教育委員会を希望する場合は教育委員会総務課)へ提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 人材育成課 人材育成担当(3階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-32-4153
ファクシミリ:0277-46-2705
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