桐生市過疎地域持続的発展計画
前計画である桐生市過疎地域自立促進計画が令和3年3月で終了し、令和3年4月から黒保根地区に加えて桐生地区が新たに過疎地域に指定されました。
このような中、過疎地域の持続的発展のために必要な施策を総合的かつ計画的に推進していくため、桐生市過疎地域持続的発展計画(過疎計画)を策定しました。
計画期間
令和3年度から令和7年度までの5年間
対象地区
桐生地区(平成の合併前の旧桐生市)及び黒保根地区(平成の合併前の旧黒保根村)
計画の基本方針
次の6つの基本方針の下で各種施策を展開します。
- 産業経済の振興
- 福祉・健康の増進
- 教育・文化の向上
- 生活環境の向上
- 都市基盤の整備
- 基本方針推進のために(協働、行政運営)
計画の位置付け
令和2年度から取り組んでいる桐生市第六次総合計画(総合計画)が人口減少対策を主眼に置いていることから、過疎計画は、総合計画との関連性を強めた内容となっています。
また、総合計画と一体的に策定した第2期桐生市まち・ひと・しごと創生総合戦略(総合戦略)は、人口減少克服や桐生ならではの地方創生に取り組む内容であるため、総合戦略との整合性にも十分に留意しました。
計画策定のメリット
過疎計画に基づいて事業を実施した場合、国から様々な支援を受けられます。主な支援の内容は、次のとおりです。
- 教育、児童福祉、消防に関する施設を整備する場合、国の補助金等が増額される
- 事業の財源について、財政的に有利な過疎対策事業債を活用できる
- 特定業種の事業者の設備投資について、固定資産税の課税免除を国の支援のもとで実施できる
桐生市過疎地域持続的発展計画
計画書は、企画課(市役所3階)、新里・黒保根支所でも御覧いただけます。
桐生市過疎地域持続的発展計画の変更について
令和4年3月に過疎地域持続的発展計画の一部を変更(軽微)しました。
令和4年5月に過疎地域持続的発展計画の一部を変更(軽微)しました。
令和5年5月に過疎地域持続的発展計画の一部を変更(軽微)しました。
令和6年3月に過疎地域持続的発展計画の一部を変更(軽微)しました。
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このページに関するお問い合わせ
共創企画部 企画課(3階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:企画戦略担当 0277-32-3809
大学連携推進担当 0277-32-3831
移住定住推進担当 0277-32-3812
ファクシミリ:0277-43-1001
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