桐生市過疎地域持続的発展計画

ページ番号1019391  更新日 令和7年12月19日

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本市では、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)に基づき黒保根地区(旧黒保根村)が過疎地域として指定されて以降、桐生市過疎地域自立促進計画を策定の上、各種過疎対策事業を実施してきました。

令和3年4月1日に施行された過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)に基づき、黒保根地区に加えて桐生地区が新たに過疎地域に指定されたことに伴い、新たな過疎計画「桐生市過疎地域持続的発展計画(令和3年度から令和7年度まで)」を策定しました。

過疎計画を策定することにより、過疎対策事業債の発行をはじめとする財政支援措置を受けることが可能となり、このような支援措置を活用しながら、過疎対策事業を進めてきました。

過疎計画の計画期間が終了する令和8年度以降も、財政支援措置を活用しながら、過疎地域の持続的発展のために必要な施策を総合的かつ計画的に推進していくため、令和7年12月に新たな過疎計画(令和8年度から令和12年度まで)を策定しました。

計画期間

令和8年度から令和12年度までの5年間

対象地区

桐生地区(平成の合併前の旧桐生市)及び黒保根地区(平成の合併前の旧黒保根村)

計画の基本方針

次の6つの基本方針の下で各種施策を展開します。

  1. 産業経済の振興
  2. 福祉・健康の増進
  3. 教育・文化の向上
  4. 生活環境の向上
  5. 都市基盤の整備
  6. 基本方針推進のために(協働、行政運営)

計画の位置付け

令和2年度から取り組んでいる桐生市第六次総合計画(総合計画)が人口減少対策を主眼に置いていることから、過疎計画は、総合計画との関連性を強めた内容となっています。

また、総合計画と一体的に策定した第2期桐生市まち・ひと・しごと創生総合戦略(総合戦略)は、人口減少克服や桐生ならではの地方創生に取り組む内容であるため、総合戦略との整合性にも十分に留意しました。

計画策定のメリット

過疎計画に基づいて事業を実施した場合、国から様々な支援を受けられます。主な支援の内容は、次のとおりです。

  1. 教育、児童福祉、消防に関する施設を整備する場合、国の補助金等が増額される
  2. 事業の財源について、財政的に有利な過疎対策事業債を活用できる
  3. 特定業種の事業者の設備投資について、固定資産税の課税免除を国の支援のもとで実施できる

桐生市過疎地域持続的発展計画

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