意見提出手続制度の概要

ページ番号1003321  更新日 令和3年4月6日

印刷大きな文字で印刷

根拠

桐生市では、「桐生市市民の意見提出手続に関する条例」(平成23年桐生市条例第26号)及び「桐生市市民の意見提出手続に関する条例施行規則」(平成23年桐生市規則第49号)に基づき、市民等のみなさんからの「意見提出手続」を実施しています。

意見提出手続きの対象

  • 基本構想
  • 基本的な計画
  • 義務の賦課・権利制限に係る条例案(市税等に関するものを除く)
  • 大規模建設事業など
  • 審査基準
  • 処分基準(不利益処分の基準)
  • 行政指導指針など

流れのイメージ

イラスト:意見提出手続の流れ

案の公表

意見提出手続に付する政策等の案の公表は、原則として下記の場所で行います。

  • 市民相談情報課(市役所本館2階)
  • 新里支所(新里町武井693-1)
  • 黒保根支所(黒保根町水沼182-3)
  • 政策等の案を所管する課
  • 桐生市ホームページ

意見提出の方法

下記の方法で意見を提出することができます。なお、意見の提出期間は、原則として案の公開日から起算して30日間です。

  • 政策等の案を所管する課へ直接提出
  • 郵便、ファクシミリ、Eメールでの提出
  • 上記のほか、各実施機関が定める方法

結果の公表

意見提出手続を実施して政策等を作成した実施機関は、当該政策等の制定時に、(1)政策等の名称、(2)提出意見、(3)提出意見を考慮した結果及びその理由を公表します。

また、意見提出手続において提出意見がなかった場合は、意見提出がなかった旨、意見提出手続を実施したにもかかわらず政策等を作成しないこととした場合は、案の名称、政策等を定めないこととした旨及びその理由を同様に公表します。

なお、結果の公表をする場所は、案の公表と同様です。

PDF形式のファイルを御利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民相談情報課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:472 ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。