健全化判断比率等
令和6年度決算に係る健全化判断比率についてお知らせします。
平成19年6月に「地方公共団体の財政健全化に関する法律」が施行され、健全化判断比率等を算定することが義務付けられました。
健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上の場合、または資金不足比率が経営健全化基準以上になった場合は、議会の議決を得て、財政健全化計画等を策定し、計画的に健全化に向けて取り組まなければなりません。
- 実質赤字比率
標準財政規模(標準的な状態で通常見込まれる収入)に対する普通会計の赤字の割合を示します。 - 連結実質赤字比率
標準財政規模に対する水道事業や国民健康保険事業などの全ての会計に係る赤字の割合を示します。 - 実質公債費比率
収入に対する公債費(借入の返済費用)の占める割合を示します。 - 将来負担比率
借入等の将来にわたり支払うべき金額を含めた事実上の負債が、収入に対しどの程度あるかを示すものです。 
注:桐生市では、各比率とも早期健全化基準を下回っており、良好な状況となっております。
| 
 項目  | 
 桐生市の数値  | 
 基準  | 
|---|---|---|
| 実質赤字比率 | 
 ―  | 
 11.99%  | 
| 連結実質赤字比率 | 
 ―  | 
 16.99%  | 
| 実質公債費比率 | 
 3.8%  | 
 25.00%  | 
| 将来負担比率 | 
 ―  | 
 350.00%  | 
| 令和6年度資金不足比率(経営健全化基準) | 
 ―  | 
 20.00%  | 
- 実質赤字額または連結実質赤字額がない場合は「―」を記載
 - 将来負担比率が0未満である場合は「―」を記載
 - 資金不足額がない場合は「―」を記載
 
実質公債費比率
| 
 平成 27年度  | 
 平成 28年度  | 
 平成 29年度  | 
 平成 30年度  | 
 令和 元年度  | 
 令和 2年度  | 
 令和 3年度  | 
 令和 4年度  | 
 令和 5年度  | 
 令和 6年度  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 5.6  | 
 5.4  | 
 5.1  | 
 4.9  | 
 4.8  | 
 4.5  | 
 4.5  | 
4.4 | 4.4 | 3.8 | 
将来負担比率
| 
 平成 27年度  | 
 平成 28年度  | 
 平成 29年度  | 
 平成 30年度  | 
 令和 元年度  | 
 令和 2年度  | 
 令和 3年度  | 
 令和 4年度  | 
 令和 5年度  | 
 令和 6年度  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 23.8  | 
 17.8  | 
 9.0  | 
 ―  | 
 ―  | 
 ―  | 
 ―  | 
 ―  | 
 ―  | 
 ―  | 
- 将来負担比率が0未満である場合は「―」を記載
 
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