患者等搬送事業者の認定
患者等搬送事業者とは
桐生市消防本部では、救急車を利用するほど緊迫していないが、自分ひとりや家族だけでは病院や社会福祉施設等への入退院や通院等ができない患者等(車椅子やストレッチャーを必要とする人)を安全に安心して患者搬送を行っていただくために一定要件を満たした民間の搬送事業者を患者等搬送事業者として認定します。
対象事業者
認定対象となる患者等搬送事業者は桐生市・みどり市内に事業所を有する道路運送法に定める次の方々です。
- 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者
- 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者
- 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者
- 自家用有償旅客運送の登録を受けた者
患者等搬送事業者の主な認定要件(認定要件については主なものだけを記載しています。詳しい要件はお問い合わせください。)
- 事業者構成
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- 患者等搬送用自動車1台につき2名以上の乗務員(車椅子専用自動車の場合は乗務員1名)が必要
- 乗務員は満18歳以上で患者等搬送乗務員適任証を交付されている者
- 車両
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- ストレッチャー及び車椅子等を使用したまま確実に固定できること
- 携帯が可能な通信機器等を有していること
- サイレンまたは赤色警告灯を装備するなど、救急車と紛らわしい外観を呈していないこと
- 応急処置に必要な資機材を積載していること
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認定の有効期限
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- 認定を受けた日の翌日から起算して5年とする
- 認定の更新をする場合は、桐生市消防長に更新の申請手続きを行うこと
- 認定の取り消し
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次の項目に該当するときは認定を取り消すことがあります。
- 桐生市消防本部が定める指導基準を遵守しないとき。
- 業務の遂行に当たって、重大な事故を発生させたとき。
- 認定を継続することが不適当と判断されるとき。
患者等搬送事業者認定までの流れ
- 患者等搬送乗務員基礎講習を終了し、適任証の交付を受けた乗務員がいる事業所(適任証の交付を受けた市町村は問いません。)
- 桐生市消防本部へ患者等搬送事業認定申請
- 桐生市消防本部が申請のあった乗務員・車両・積載資機材等の認定審査を行う
- 認定(桐生市消防長が患者等搬送事業者に適当と認めた場合)
- 患者等搬送事業者認定マークの交付
- 患者等搬送用自動車認定マークの交付
注:認定までの流れはあくまで道路運送法に定める許可を得た事業者の場合であるため、これから患者等搬送事業を行う場合は、道路運送法に定める許可が先に必要になります。
適任証
- 有効期限
- 2年間(桐生市消防本部で実施される定期講習(再講習)を受けた者については、さらに2年間有効とし、それ以降も同様とします。)
患者等搬送事業者認定マーク及び患者等搬送用自動車認定マーク


申請に関する様式
新規申請に伴う様式
- 様式3号の3(患者等搬送乗務員適任証交付(再交付)申請書)
- 様式4号(患者等搬送事業認定(更新)申請書)
- 様式5号(乗務員名簿)
- 様式6号(患者等搬送用自動車届)もしくは、様式6号の2(車椅子専用)
添付書類
- 車両の写真
- 該当する車両の車検証の写し
- 関東運輸局が発行した一般乗用旅客自動車運送事業許可証の写し
- 適任証発行の要件に該当する資格証明証の写し
- 事業所のパンフレット(申請時に提出できない場合は、後日でもよい。)
内容変更に伴う様式
共通
- 様式12号(患者等搬送業務内容変更届)
車両の変更
- 様式6号(患者等搬送用自動車届)もしくは、様式6号の2(車椅子専用)
添付書類:車両の写真、車検証の写し
乗務員の変更
- 様式3号の3(患者等搬送乗務員適任証交付(再交付)申請書)
添付書類:適任証発行の要件に該当する資格証明証の写し - 様式5号(乗務員名簿)
患者等搬送認定事業者
認定事業者名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
介護タクシー るぴなす | 桐生市相生町五丁目561−10 | 090-8854-3487 |
株式会社Right 民間救急サービスRight |
桐生市広沢町六丁目617−1 |
0277-46-9062 |
注:サービス内容や料金等は事業者に直接お問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 警防課
〒376-0027 群馬県桐生市元宿町13番38号
電話:0277-47-1704 ファクシミリ:0277-46-4666
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