自転車の交通反則通告制度(青切符)の導入について

ページ番号1026374  更新日 令和8年3月5日

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令和8年4月1日から、自転車の交通違反に「交通反則通告制度」が導入されます

交通反則通告制度とは

運転者が比較的軽微な一定の違反行為をした場合、警察の通告を受け一定期間内に反則金を納めれば、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで、事件が集結されるという制度

対象者

16歳以上
運転免許証の有無は関係なし

対象となる反則行為と反則金(一例)

113種類のうち一部抜粋

反則行為

内容

反則金の金額

携帯電話使用等(保持)

携帯電話を使用しながら自転車を運転する行為

12,000円

信号無視

自転車で信号無視をする行為

6,000円

通行区分違反

自転車で道路右側を通行したり、歩道を走行する行為

6,000円

横断歩行者等妨害等

横断歩道を横断中の歩行者を妨害する行為

6,000円

指定場所一時不停止等

一時停止しないで交差点に進入

5,000円

公安委員会遵守事項違反

イヤホンで周囲の音が聞こえないような状態での自転車の運転や

傘さし運転

5,000円

夜間のライト点灯義務違反

夜間、自転車を無灯火で走行する行為

5,000円

並進禁止違反

自転車で並進する行為

3,000円

自転車の安全利用について

自転車は、子どもから高齢者まで、手軽で身近な交通手段として多くの人たちに利用されています。その手軽さや身近さ故に忘れてしまいがちですが、自転車は道路交通法では軽車両に位置づけられており「車のなかま」です。

車と同じように決められたルールを守り、思いやりを持った安全な自転車の利用をしていただきますよう、お願いいたします。

反則行為と反則金の額の詳細は下記外部リンクをご確認ください

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