自転車の交通反則通告制度(青切符)の導入について
令和8年4月1日から、自転車の交通違反に「交通反則通告制度」が導入されます
交通反則通告制度とは
運転者が比較的軽微な一定の違反行為をした場合、警察の通告を受け一定期間内に反則金を納めれば、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで、事件が集結されるという制度
対象者
16歳以上
運転免許証の有無は関係なし
対象となる反則行為と反則金(一例)
113種類のうち一部抜粋
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反則行為 |
内容 |
反則金の金額 |
|---|---|---|
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携帯電話使用等(保持) |
携帯電話を使用しながら自転車を運転する行為 |
12,000円 |
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信号無視 |
自転車で信号無視をする行為 |
6,000円 |
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通行区分違反 |
自転車で道路右側を通行したり、歩道を走行する行為 |
6,000円 |
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横断歩行者等妨害等 |
横断歩道を横断中の歩行者を妨害する行為 |
6,000円 |
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指定場所一時不停止等 |
一時停止しないで交差点に進入 |
5,000円 |
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公安委員会遵守事項違反 |
イヤホンで周囲の音が聞こえないような状態での自転車の運転や 傘さし運転 |
5,000円 |
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夜間のライト点灯義務違反 |
夜間、自転車を無灯火で走行する行為 |
5,000円 |
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並進禁止違反 |
自転車で並進する行為 |
3,000円 |
自転車の安全利用について
自転車は、子どもから高齢者まで、手軽で身近な交通手段として多くの人たちに利用されています。その手軽さや身近さ故に忘れてしまいがちですが、自転車は道路交通法では軽車両に位置づけられており「車のなかま」です。
車と同じように決められたルールを守り、思いやりを持った安全な自転車の利用をしていただきますよう、お願いいたします。
反則行為と反則金の額の詳細は下記外部リンクをご確認ください
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