高齢運転者の交通事故防止

ページ番号1010760  更新日 令和3年12月24日

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道路交通法の主な改正点

高齢運転者の交通安全対策推進のため、平成29年3月12日から、改正道路交通法が施行されています。

臨時認知機能検査及び臨時高齢者講習の新設

 75歳以上の運転者が、認知機能が低下したときに起こしやすい違反行為(信号無視・通行区分違反等)をした場合は、臨時認知機能検査を受けることになります。その結果、「認知機能低下のおそれあり」と判定されると、臨時高齢者講習を受けることになります。

 また、臨時認知機能検査及び運転免許証更新時における認知機能検査で、「認知症のおそれあり」と判定されると、臨時適性検査(医師の診断)または診断書提出命令を受け、その結果、「認知症」と診断されると、運転免許の取消し等の対象になります。

一定の違反行為をしたときの流れ図

認知機能が低下したときに起こしやすい違反行為(18基準行為)

  • 信号無視
  • 通行禁止違反(例:一方通行道路を逆走した場合)
  • 通行区分違反(例:逆走や歩道の通行をした場合)
  • 横断等禁止違反(例:転回禁止の道路で転回をした場合)
  • 進路変更禁止違反(例:黄線を越えて進路を変更した場合)
  • 踏切での違反(例:遮断機が閉じている間に踏切内に進入した場合)
  • 交差点右左折方法違反(例:徐行せずに右左折した場合)
  • 指定通行区分違反(例:交差点で直進レーンから右折した場合)
  • 環状交差点左折等方法違反(例:徐行をせずに環状交差点で左折した場合)
  • 優先道路通行車妨害(例:交差する優先道路を通行中の車両の進行を妨害した場合)
  • 交差点優先車妨害(例:対向して交差点を直進する車両を妨害して、右折した場合)
  • 環状交差点通行車妨害(例:環状交差点内を通行する他の車両の進行を妨害した場合)
  • 横断歩行者等妨害(例:歩行者が横断歩道通行中にもかかわらず、一時停止せず通行した場合)
  • 横断歩道のない交差点における横断歩行者等妨害
  • 徐行場所違反(例:徐行すべき場所で徐行しなかった場合)
  • 指定場所一時不停止(例:一時停止をせずに交差点に進入した場合)
  • 合図不履行(例:右折をするときに合図を出さなかった場合)
  • 安全運転義務違反(例:操作ミス、前方不注意など)

高齢者講習(70歳以上対象)の変更

 運転免許証更新時の高齢者講習は、認知機能検査の結果によって内容等が変わります。

 検査の結果、「認知機能低下のおそれあり」または「認知症のおそれあり」と判定された人は、個別指導を含む3時間の講習、「認知機能低下のおそれなし」と判定された人と75歳未満の人は、2時間の講習になります。

運転免許証を更新するときの手順図

運転免許証の自主返納について

「運転に不安を感じる」「もう運転はしない」という人は、運転免許証を自主的に返納できます。

運転免許証の自主返納について、詳しくは下記をご覧ください。

安全運転相談ダイヤル「#8080」

加齢に伴う視野障害や筋力の衰えが、運転操作のミスにつながり、重大な事故を起こす危険性が高まります。

「若い頃とちょっと違うな」「おかしいな」と感じたら、安全運転相談ダイヤル「#8080」へお電話ください。

受付時間:月曜日から金曜日まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始の休日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで

※通話料は、利用者負担となります。

【問い合わせ先】群馬県警察本部総合交通センター 電話027-253-9300

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