自転車を安全に利用するために

ページ番号1002778  更新日 令和4年11月11日

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自転車事故に備えるための保険(自転車保険)

事故を起こした際には、自分が怪我をするだけでなく、相手に怪我をさせたり、相手の物を壊したりすることがあります。交通事故の加害者となった場合、自転車であっても多額の損害賠償を求められるケースがあります。

群馬県交通安全条例が一部改正され、令和3年4月1日から、自転車保険への加入が義務化されました。未成年者が自転車を利用するときは、保護者が自転車保険に加入する必要があります。

自転車保険の種類と内容

  1. 個人賠償責任保険
    交通事故を起こしてしまったとき、相手の生命や身体、財産について保障する保険です。
    個人賠償保険には、掛け金や補償額に様々なタイプがあります。傷害保険、火災保険、自動車保険などの特約として付帯することができるものもありますので、詳しくは保険会社にお問い合わせください。
  2. 傷害保険
    交通事故の際に、自分の生命や身体の怪我について保障する保険です。

群馬県が認定する自転車保険

群馬県が設けた下記の基準を満たす自転車保険を紹介します。

  • 対人賠償額が1億円以上であること
  • 示談交渉が付いていること

自転車マナーアップデー

毎月15日は自転車マナーアップデーです
「自転車安全利用五則」を必ず守りましょう。

なお、5月は自転車マナーアップ強調月間です。

「自転車安全利用五則」

  1. 車道が原則、左側を通行。歩道は例外、歩行者を優先。
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認。
  3. 夜間はライトを点灯。
  4. 飲酒運転は禁止。
  5. ヘルメットを着用。

群馬県交通安全条例が一部改正され、令和3年4月1日から、自転車利用者は年齢に関わらず、乗車用ヘルメットを着用することが努力義務となりました。自転車事故の致命傷は、6割以上が頭部損傷によるものです。ヘルメット着用により、致死率が3分の1以下になるとの統計もあります。自転車に乗るときは、ヘルメットを着用しましょう。

自転車は、手軽で身近な交通手段として子どもから高齢者まで、多くの人たちに利用されていますが、自動車と同じように守らなければならない交通ルールがあります。
自転車を利用する時は、ルールを守り、歩行者に配慮したマナーアップを心掛けましょう。

  • 既設の反射器材の他にも夜光反射材を取り付け、自動車から発見されやすいようにしましょう。特に自転車の側面には多く取り付けましょう。
  • 自転車の迷惑駐車や放置行為はやめましょう。
  • 駐輪場等に駐輪する際は、2重ロックをするなど、盗難防止にも心掛けてください。

電動アシスト自転車による事故増加

子乗せタイプの電動アシスト自転車は車体が重く、さらに子どもの体重も追加されて、扱いが難しくなる場面も想定されます。
こうしたことから、高齢者の運転による事故とともに、子どもを一緒に乗せている女性の転倒事故が増えています。
以下のような時には、特に注意しましょう。

  • 子どもの乗せ降ろし
  • こぎはじめ
  • 自転車から降りるとき
  • スタンドを立てるとき

このほかにも、以下のことに注意して、電動アシスト自転車を安全に利用しましょう。

  • スイッチをONにする時は自転車にまたがり、必ず両足を地面につける。
  • 片足だけをペダルにかける、けんけん乗りはしない(急発進する恐れがあります!)
  • 信号待ちなど停止時は、必ず両ブレーキをかけ、両足を地面につける。

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