新型コロナウイルス流行時の消防訓練
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、消防訓練における消防本部の対応は、当面、以下のとおりとなります。
急きょ変更となる場合もありますので、その際は随時ホームページでお知らせします。
実施時期の判断
消防訓練については、消防法第8条第1項に基づき、防火管理者の責務として消防計画に定めた回数を実施することとなっております。
昨今の新型コロナウイルス感染症の影響により、消防訓練の実施時期につきましては、各事業所の判断でお願いします。
実施時期を変更する場合の対応
予定していた消防訓練を延期したことにより、年間の定めた回数を達成できない場合
規模を縮小するなどし、感染拡大に十分留意した上で期間内に実施するように努めてください。
例:例年、消防機関の派遣を要請し、消火訓練や避難訓練を全従業員が実施している場合
防火管理者が消火器の取り扱い説明や避難経路の確認などを社内の各部署代表者のみに実施する。など
消防計画に定めた訓練時期があるが、延期しても問題がない場合
新型コロナウイルス感染症の流行が終息後、速やかに実施できるよう計画しておいてください。
すでに消防機関に通報した後で延期を判断した場合
消防機関の派遣の有無に関わらず、通報した消防署または分署へ連絡してください。
消防機関の派遣について
職員の派遣については、各事業所が実施する消防訓練の内容、感染リスク等の状況を考慮し、個別に対応させていただきますので、ご相談ください。
ご理解とご協力をお願いします。
消防訓練実施時の留意事項
各事業所におかれましては、次の事項に注意し、感染防止を図った上で消防訓練を実施してください。
- 訓練参加者は、マスクを着用して実施してください。
- 参加者同士が過度に密集することがないような訓練場所、訓練方法としてください。
- 風邪症状等のある方の参加はお控えください。
- 高齢者は、流行の状況により参加をお控えください。
- 訓練実施前と後で、手洗い・うがいの励行をお願いします。
- その他事業所の実態に応じた感染防止対策をお願いします。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課 指導係
〒376-0027 群馬県桐生市元宿町13番38号
電話:0277-47-1703 ファクシミリ:0277-46-4666
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