危険物製造所等 変更許可及び仮使用承認申請書
手続名
危険物製造所、貯蔵所、取扱所の変更許可及び仮使用承認申請
対象者
危険物施設の変更許可と仮使用承認を同時に申請する方
手続の説明
危険物施設の変更の許可を受けようとし、かつ変更に係る部分以外を完成検査の前に使用をしようとするときに必要な手続きです。
手続の根拠法令
- 消防法第11条第1項及び第5項ただし書き
- 危険物の規制に関する規則第5条の3
提出時期
手続きの流れを参照してください。
手続の流れ
- 事前相談
- 申請書の提出
- 申請内容の審査
- 許可及び仮使用承認(許可証、仮使用承認書の交付及び処理済申請書1部返却)
- 着工及び仮使用(仮使用をするときは承認済の書類を施設に掲示してください。)
添付書類
注:添付書類については下記のとおりで変更に係る部分の書類だけを添付してください。
- 委任状(申請用紙の申請者欄と設置者が異なる場合など、申請手続きを委任する場合)
- 構造設備明細書(施設区分ごとに様式が定められていますので該当する施設のものをダウンロードしてご使用ください。)
- 当該変更許可申請により貯蔵又は取扱う危険物の品名又は数量が変更となる場合は、申請前及び申請後の危険物品名数量の一覧及び数量倍数の計算書
- 貯蔵し又は取扱う危険物が特殊な場合は危険物測定試験結果報告書(政令及び危険物の試験及び性状に関する省令に規定する試験と同一の試験方法により測定されているものに限る。)又は製品安全データシート(M.S.D.S)
- 貯蔵又は取扱いに係る工程説明書及びフローチャート
- 設置場所の地図及び配置図(周囲の状況の分かる図面)(保安距離並びに保有空地を要するものについては、当該保安上の距離及び周囲の保有空地を明示。)
- 貯蔵又は取扱いに係る建物の平面図、立体図及び構造図、仕上表及び建具表、電気設備図、消防設備の図面等(屋外の場合は貯蔵又は取扱いに係る場所及び設備の配置図及び構造図、電気設備図、消火設備図面等)
- 貯蔵又は取扱いに係る機器の一覧表(附帯、附随装置を含む)及び当該機器等の配置図及び各機器の仕様書
- 貯蔵又は取扱いに係る設備(照明及び換気、可燃性蒸気排出、静電気除去の設備)等の図面及び仕様書(換気設備にあっては場合により能力計算書が必要となります。)
- 消火設備の図面及び能力計算書、消防設備機器類の仕様書類
- 警報設備の図面及び機器類の仕様書(警報設備不要の場合は非該当)
- 避難誘導設備の図面及び機器類の仕様書(避難設備不要の場合は非該当)
- 仮使用する部分を明示した危険物施設の平面図
- 仮使用に係る防火上の措置について記した書面
受付場所
消防本部予防課
受付期間、時間
月曜日~金曜日(祝日は除く) 午前8時30分~午後5時15分
提出方法、部数
紙、2部
手数料
桐生市手数料条例に規定する金額
注意事項
- 完成検査前検査の日程は込み合う時期等で希望に添えない場合がありますので、余裕をもった工事又は予め電話等で予約を頂きますようお願いします。
- この検査を受けなければ関係する危険物施設の完成検査を受けることはできません。
- タンク検査済証交付等の基準適合の通知は、審査の結果その構造が政令で定める基準に適合し、かつ、完成検査前検査の結果総務省令で定める試験に合格し基準に適合していると認めたものについて通知します。当該審査及び検査で基準に不適合と認められるものについては完成検査前検査不適合の通知をすることとなり、当該不適合箇所を改修した上で再度完成検査前検査申請をする必要があります。完成検査前検査の時には事前の自主検査等により不適合箇所の無いようご確認ください。
- 手数料については現金での支払いとなります。
- 郵送での受付はできません。
- その他、質問がございましたら電話又は窓口へお問い合わせください。
記載例
ダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒376-0027 群馬県桐生市元宿町13番38号
電話:0277-47-1703 ファクシミリ:0277-46-4666
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。