児童手当(制度概要)
支給対象
桐生市内に居住し、高校生年代までの児童を養育している父または母のうち、児童の生計を維持する程度の高い方(収入の高い人等)に支給します。
注:公務員の方(独立行政法人や企業に出向している方を除く)は、所属庁からの支給となりますので、勤務先に請求してください。
支給月額
区分 | 金額 |
---|---|
3歳まで |
第1子・第2子:月額 15,000円 |
3歳~ 高校生年代まで (18歳年度末まで) |
第1子・第2子:月額 10,000円 |
第3子以降 | 月額 30,000円 |
18歳年度末〜22歳年度末まで |
算定対象(第○子)として数えます (支給はありません) |
注:多子加算は、18歳到達後の最初の年度末から22歳到達後の最初の年度末までの子を含め、子が3人以上いる場合に適用されます。
支給の例
(例)21歳の子、高校2年生、小学4年生の児童を養育している場合の支給額(多子加算が適用されます)
- 第1子:21歳の子は支給対象ではありませんが、第1子として数えます。
- 第2子:高校2年生は支給対象なので、月額10,000円です。
- 第3子:小学4年生は支給対象で、多子加算が適用されるので、月額30,000円です。
(例)中学1年生と2歳の児童を養育している場合(多子加算は適用されません)
- 第1子:中学1年生は支給対象なので、月額10,000円です。
- 第2子:2歳は支給対象なので、月額15,000円です。
注:大学生年代の児童を算定児童として含める場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。
-
監護相当・生計費の負担についての確認書 (Excel 34.4KB)
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監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 74.9KB)
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監護相当・生計費の負担についての確認書 記入例 (PDF 260.0KB)
支給月
原則として、毎年4月、6月、8月、10月、12月、2月の10日(土・日・祝日の場合には、その直前の平日)に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
- 4月振込:2月・3月分
- 6月振込:4月・5月分
- 8月振込:6月・7月分
- 10月振込:8月・9月分
- 12月振込:10月・11月分
- 2月振込:12月・1月分
注:金融機関ごとに振り込まれる時間が異なります。
申請方法
出生届・転入届等を提出されましたら、以下の申請に必要なものを持って、受付窓口にお越しください。
マイナポータル本格運用開始に伴い、「ぴったりサービス」からマイナンバーカード(個人番号カード)を用いて、電子申請をすることも可能です。
ただし、大学生年代の児童を算定児童に含めるために必要となる「監護相当・生計費の負担についての確認書」の申請は電子申請(ぴったりサービス)では対応しておりません。
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
申請受付窓口
- 保健福祉会館1階 子育て支援課子育て支援係
- 新里支所 市民生活課
- 黒保根支所 市民生活課
- 電子申請(ぴったりサービス)
注:大学生年代の児童を算定児童に含めるために必要となる「監護相当・生計費の負担についての確認書」の申請は電子申請(ぴったりサービス)では対応しておりませんので、窓口での手続きが必要となります。
申請に必要なもの
- 請求者のマイナンバー確認書類 (いずれか1種類)
マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
注:通知カードに記載されている住所・氏名・生年月日・性別が最新の情報(裏面に最新情報が記載されている場合も含む)となっていない場合は、その通知カードはマイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用することができません。 - 配偶者のマイナンバーがわかるもの(市外別居の場合は対象児童のものも必要)
- 窓口に来る方の身元を確認できるもの
マイナンバーカード、運転免許証、旅券、身体障害者手帳、在留カード等 - 大学生年代児童のマイナンバーがわかるもの(大学生年代以下から数えて児童が3人以上いる場合)
- 請求者名義の金融機関口座がわかるもの
金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人を確認します。
ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名・口座番号がわかるものが必要です。
注:請求者(手当が口座に振り込まれる方)と異なる方が申請に来る場合には、委任状が必要です。記入例を参考に、請求者本人がご記入ください。
現況届
現況届の提出が必要となる人は以下のとおりです。
- 住民基本台帳上で住所の把握できない、法人である未成年後見人
- 児童と住民票上別居している一般受給者
- 離婚協議中を理由に受給者となっている人で、6月1日現在で配偶者と離婚協議中である一般受給者
- 住民票の住所地以外の市町村で受給しているDV避難者
- 戸籍及び住民票に記載のない児童(いわゆる無戸籍児童)に関わる一般受給者
- 施設等受給者
- 「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出している児童が「学生」以外である一般受給者
- 市町村で現況届の提出が必要と判断された一般受給者
現況届の提出が必要な場合は、ご案内を手当を受給している人宛に6月1日頃郵送します。
提出がない場合には、6月分(8月支給分)以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
ご注意
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します(証明書等が必要です)。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者) に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
その他の手続き(以下の手続が必要になった場合は、速やかにお手続きをお願いします。)
注1:請求者または受給者(手当が口座に振り込まれる方)と異なる方が申請に来る場合には、委任状が必要です。記入例を参考に、請求者または受給者本人がご記入ください。
注2:請求者・受給者とは、父母等のうち児童手当等が振り込まれる方です。
新たに受給資格が生じたとき (例)1人目の出生・他の市区町村からの転入など
提出書類
認定請求書
支給対象となる児童が増えたとき (例)2人目以降の出生など
提出書類
額改定認定請求書
大学生年代児童を手当の算定児童に追加するとき
提出書類
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
- 額改定認定請求書
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監護相当・生計費の負担についての確認書 (Excel 34.4KB)
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監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 74.9KB)
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監護相当・生計費の負担についての確認書 記入例 (PDF 260.0KB)
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額改定認定請求書 (Excel 72.4KB)
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額改定認定請求書 (PDF 142.3KB)
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額改定認定請求書 記入例(大学生年代児童を手当の算定児童に追加するとき) (PDF 323.8KB)
大学生年代児童を手当の算定児童から外すとき(児童の監護・生計費の負担をしなくなったとき)
提出書類
額改定届
支給対象となる児童が減ったとき
提出書類
額改定届
受給者が他の市区町村に転出するとき
提出書類
受給事由消滅届
支給対象となる児童がいなくなったとき(児童を監護しなくなったとき)
提出書類
受給事由消滅届
受給者が公務員になったとき
提出書類
受給事由消滅届
注:公務員になったことがわかるもの(辞令・資格確認書等)をお持ちください。
桐生市内で住所が変わったとき
提出書類
住所等変更届
注:児童と別居となった場合には、別居監護申立書の提出が必要となります。
別居監護申立書の提出時に、添付書類として、別居児童のマイナンバーがわかるものをお持ちください。
受給者または養育している児童の名前が変わったとき
提出書類
氏名等変更届
受給者が死亡したとき
提出書類
未支払児童手当請求書
振込先の金融機関を変更したいとき
提出書類
金融機関変更届
注:受給者名義の口座のみ変更可能です。
配偶者や児童名義の口座に変更することはできません。
請求者が対象児童に対し、両親以外に当たる場合
提出書類
生計維持申立書
マイナンバーに変更が生じた場合
提出書類
個人番号変更等申出書
児童手当に関する情報は、以下のこども家庭庁のホームページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
子どもすこやか部 子育て支援課 子育て支援係
〒376-0045 群馬県桐生市末広町13番地の4
電話:0277-47-1150 ファクシミリ:0277-47-1151
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