養育医療給付
入院加療を必要とする未熟児(1歳未満)に対して、指定医療機関における医療費の自己負担について公費負担する制度です。
1. 対象となる方
- 入院中の1歳未満児(給付を受けられる期間は、出生から満1歳の誕生日の前々日または退院の日まで)
- 出生体重が2,000グラム以下の乳児。または指定医療機関の医師が養育医療の対象と認めた乳児
- 市内在住児
注:病院は指定医療機関に限ります。
2. 給付の範囲
- 診察
- 薬剤または治療材料の支給
- 医学的処置、手術及びその他
- 看護
- 移送
3. 申請にお持ちいただくもの
- 養育医療給付申請書(保護者が記入)
- 養育医療意見書(指定医療機関の担当医師が記入)
- 世帯調書(保護者が記入)
生計を同じくしている家族全員について記入
生計とは、衣食住にかかる費用、医療費などを指します。 - 同一生計内の方の市民税額等を確認する書類
扶養義務者のうち市民税が課せられている方全員の市民税均等割・所得割の額がわかるもの(所得・課税証明書、市民税額の決定通知書等)。
1月~6月の申請には前年度(前々年の収入に対する課税情報)のもの、7月~12月の申請には今年度(前年の収入に対する課税情報)のものを添付してください。 - 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(通知カードや個人番号カード)
生計を同じくしている家族で所得がある方全員分が必要です。 - 受療児の保険証
- 母子健康手帳
注:その他窓口で記入していただく書類があります。
養育医療給付申請書類(申請書ダウンロード)
市民の利便性の向上及び行政手続の簡素化を図るとと もに、行政のデジタル化を推進するため、押印について 見直しを行いました。
4. 申請場所
桐生市保健福祉会館1階 子育て相談課 母子保健係
新里町保健文化センター
黒保根町保健センター
5. 申請から養育医療券交付までの流れ
申請後給付の可否を判定し、承認された場合には2週間ほどで「養育医療券」を交付(郵送)しますので、医療機関へ提示してください。
6. 自己負担金
病院窓口での保険適用分の医療費の自己負担はありません。
注:世帯の市民税所得割の額に応じ、医療費の自己負担額が認定されますが、福祉医療費の該当となるため実際の負担はありません。
注:ミルク代やおむつ代等の保険適用外の費用は自己負担になります。
7. 記載内容変更手続き
養育医療給付を受けている期間に変更があった場合は、以下の書類等が必要となります。
子育て相談課にて手続きしてください。
住所・氏名・保険等の変更
- 養育医療承認内容変更申請書
- 交付済み養育医療券
- 変更を証明するもの(保険証等)のコピー
指定医療機関の変更
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書(転院先の主治医記入のもの)
医療券の再交付申請
- 養育医療券再交付申請書
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このページに関するお問い合わせ
子どもすこやか部 子育て相談課
〒376-0045 群馬県桐生市末広町13番地の4
電話:0277-43-2000 ファクシミリ:0277-47-1151
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