特別児童扶養手当
制度の目的
精神または身体に障害のある20歳未満の児童について特別児童扶養手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることにあります。
受給資格
手当を受けることができる人は、身体や精神に下記に該当する程度の障害のある児童を監護する父もしくは母(うち主に所得の多い人)または父母にかわって児童を養育している人です。
いずれの場合も、国籍は問いません。
児童の障害等級一覧
1級
- 両目の視力がそれぞれ0.03以下のもの
- 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
- ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
- 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野角度が20点以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢の全ての指を欠くもの
- 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であってその状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級
- 両目の視力がそれぞれ0.07以下のもの
- 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
- ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
- 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野角度が40点以下のもの
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 平衡機能に著しい障害を有するもの
- 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの
- 音声または言語機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のおや指およびひとさし指または中指を欠くもの
- 両上肢のおや指およびひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢の全て指を欠くもの
- 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の全ての指を欠くもの
- 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする症状が前各号同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるほか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度の以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であってその状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
備考
視力の測定は、万国式視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
次のような場合は、手当は支給されません。
児童関係
- 日本国内に住所を有しないとき。
- 障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき。
- 児童福祉施設や障害児(者)施設(通所施設を除く)に入所しているとき。
父または母もしくは養育者
日本国内に住所を有しないとき。
手当を受けるための手続き
手当を受けるには、以下の窓口でご相談ください。
申請に必要な書類等をご説明いたしますので、それらをすべてご用意のうえ請求の手続きをしてください。
その後、群馬県が審査し認定されると、受給権が発生します。
相談及び申請窓口
- 桐生市保健福祉会館 子育て支援課
- 新里支所 市民生活課
- 黒保根支所 市民生活課
申請に必要な基本的な書類等
- 請求者及び児童の戸籍謄本(外国籍の人は在留カード)
- 所定の診断書(療育手帳または身体障害者手帳をお持ちの方は、診断書を省略できる場合があります)
- その他必要な書類
手続き上で必要な書類等
- 預金通帳(請求者名義)
ただし、公金受取口座を指定する場合は必要ありません
注意
申請者、対象者、配偶者及び扶養義務者の個人番号を記入していただきます。また、申請者の個人番号を確認させていただくことになりますので、次の「番号確認」・「本人確認をするために必要なもの」をご用意ください。
番号確認
- 個人番号カード
- 個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
- 通知カード(通知カードに記載されている住所・氏名・生年月日・性別が最新の情報(裏面に最新情報が記載されている場合も含む)となっていない場合は、その通知カードは個人番号(マイナンバー)を証明する書類として使用することができません。)
本人確認をするために必要なもの
- 個人番号カード
- 運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
- 官公署から発行された写真付きの身分証明書(氏名、生年月日または住所が記載されているもの)
届出義務のある書類
認定され「受給権者」となった人は、次の届けを怠った場合、「資格の喪失・手当の停止・手当の返還」となる場合があります。
所得状況届
毎年8月12日から9月11日までの間に届出て、支給要件(所得)の審査を受けなければなりません。
この届を提出しないと、8月以降の手当が停止となり、そのまま2年が経過すると「時効」となり資格が無くなります。
手当額改定届(減額)
手当の対象となる児童数が減ったとき、または障害の程度が軽くなったとき。
手当額改定請求書(増額)
手当の対象となる児童数が増えたとき、または障害の程度が増進したとき。
受給者死亡届
受給者が死亡したとき。
県外転出届
群馬県外に住所を異動するとき。
注:転居先で「特別児童扶養手当転入届」の提出が必要になります。
氏名・住所・金融機関変更届
氏名が変わるとき。(戸籍謄本が必要)
市内転居のとき。
手当の振込先を変更するとき。(変更後の通帳が必要)
注:群馬県内の他の市町村へ転出するときは、転居先へ住所変更届の提出が必要になります。
証書亡失届・証書再交付申請書
手当証書を紛失したとき。
破損や汚してしまったため、再交付を受けるとき。
障害認定届
手当の対象となっている児童について、障害の程度により「有期」が定められている場合は、診断書等の提出により再認定を受けなければなりません。提出しないと有期認定の終月の翌月からの手当は支給されません。
支給停止関係届
受給者が所得の高い扶養義務者と同居したとき(発生)、または別居したとき(消滅)。
資格喪失届
次に該当する場合、受給資格がなくなります。
- 児童が児童福祉施設や障害児(者)施設(通所施設を除く)に入所したとき。(施設を退所したときは、新規で認定請求してください)
- 児童を監護しなくなったとき。
- 児童が障害を事由とした公的年金を受給できるとき。
- 児童が上記の[児童の障害等級一覧]の障害の等級に該当しなくなったとき。
注意
受給資格がなくなっているのに届け出をしないで手当を受給していると、資格がなくなった翌月から手当を全額返していただくことになります。
また、受給資格はあっても所得制限限度額以上の所得のある扶養義務者と同居しながら手当を受給していると、受給資格喪失の場合と同様に返還していただくことになります。
届け出用紙は、桐生市保健福祉会館子育て支援課および新里・黒保根支所に用意してありますので、手当証書持参のうえ窓口にお越しください。
所得状況届・手当額改定請求書(増額)・支給停止関係届の書類については、マイナンバーを記載していただきますので、マイナンバー及び届出者の確認ができる書類をご用意ください。
手当の金額
手当の支給
手当は、群馬県の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月から支給対象となり、4・8・11月の年3回の支払月の11日に前月までの分が、受給者が指定した金融機関の口座に振り込まれます。
(例外:11月期分は8月、9月、10月、11月の4か月分となります)
手当の金額 令和6年4月より
手当1級
- 55,350円
手当2級
- 36,860円
所得による支給の制限
手当を受ける人自身または配偶者及び扶養義務者の前年の所得が次の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部が支給されなくなります。
所得限度額は変更になることがあります。
受給者本人
- 扶養親族等の数0人:所得制限限度額4,596,000円未満
- 扶養親族等の数1人:所得制限限度額4,976,000円未満
- 扶養親族等の数2人以上1人につき:所得制限限度額380,000円加算
配偶者または扶養義務者
- 扶養親族等の数0人:所得制限限度額6,287,000円未満
- 扶養親族等の数1人:所得制限限度額6,536,000円未満
- 扶養親族等の数2人以上1人につき:所得制限限度額213,000円加算
特別児童扶養手当における所得計算方法について
特別児童扶養手当法でいう所得は、地方税法に規定する所得(給与所得であれば、給与収入から給与所得控除額を引いた金額。事業所得であれば、収入から必要経費を引いた金額)から、社会保険料相当額8万円と次の控除のうち該当するものを引いた額です。控除ができるのは、地方税法による控除を受けた場合です。また、扶養親族の数も税の申告における扶養親族です。(税法上の扶養親族でない児童についても、受給資格者に生計が維持されていた児童として扶養親族の数に含めることができる場合があります。)その他、給与所得または公的年金所得がある場合は、10万円(10万円に満たない場合にはその額)が控除されます。
- 障害者(本人):27万円
- 特別障害者(本人):40万円
- 寡婦控27万円
- ひとり親:35万
- 勤労学生:27万円
- 障害者扶養:27万円
- 特別障害者扶養:40万円
- 老人扶養(注1):10万円
- 特定扶養(注2):25万円
- 配偶者特別控除:相当額
- 雑損・医療費・小規模企業共済掛金:相当額
- 公共用地取得による土地代金等:800万円〜5千万円
注1:老人扶養控除は、受給資格者についての場合を記載してあります。
注2:特定扶養控除は、受給資格者についてのみ適用になります。
お問い合わせ先
桐生市保健福祉会館 子育て支援課 電話:0277-47-1150
新里支所市民生活課 電話:0277-74-2904
黒保根支所市民生活課 電話:0277-96-2112
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このページに関するお問い合わせ
子どもすこやか部 子育て支援課 子育て支援係
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電話:0277-47-1150 ファクシミリ:0277-47-1151
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