ヤングケアラー相談・支援

ページ番号1026956  更新日 令和8年4月17日

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ヤングケアラーとは

令和6年6月に改正された子ども・若者育成支援法では、「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」と定義しています。

「過度に」とは、こども・若者が家族の介護その他の日常生活上の世話を行うことにより、こどもにおいては健やかな成長・発達に必要な時間(遊び・勉強等)、若者においては自立に向けた移行期として必要な時間(勉強・就職準備)を奪われたり、ケアによる身体的・精神的負荷など負担が重い状態となっている場合を指しています。

ヤングケアラーはこんなこどもたち

画像:ヤングケアラーの例
障害や病気のある家族に代わり、買い物・料理・掃除・洗濯などの家事をしている。家族に代わり幼いきょうだいの世話をしている。障害や病気のあるきょうだいの世話や見守りをしている。目を離せない家族の見守りや声かけなどの気づかいをしている。日本語が第一言語でない家族や障害のある家族のために通訳をしている。家計を支えるために労働をして、障害や病気のある家族を助けている。アルコール・薬物・ギャンブル問題を抱える家族に対応している。がん・難病・精神疾患など慢性的な病気の家族の看病をしている。障害や病気のある家族の身の回りの世話をしている。障害や病気のある家族の入浴やトイレの介助をしている。

ヤングケアラーであることの問題

家族の手伝い・手助けは普通のことと思うかもしれませんが、そのことで学校生活に影響が出たり、健康状態が悪くなったり、交友関係が持てず、孤立してしまう可能性があります。このことがこどもの将来に大きな影響を与えることになってしまいます。

ヤングケアラーの相談先

こども家庭センター(子育て相談課子育て相談係)

0277-43-2000

午前8時30分〜午後5時15分(土日祝日、年末年始を除く)

保健福祉会館 1階

子ども・子育て総合相談「子どもすこやかホットライン」

0120-10-7867(ひとりで、なやむな)

月〜金曜日:午前8時30分〜午後5時15分(保健福祉会館 1階)

土・日曜日:午前10時〜午後4時(保健福祉会館 3階)

直接電話しづらい場合は、学校や社会福祉協議会等ご自分が話しやすい場所にまずは声をかけてみましょう。

ヤングケアラーの支援

こども家庭センター(子育て相談課)では、教育委員会、福祉等の関係部署とともにこどもの状況把握に努め、ヤングケアラーがいる家庭に寄り添い、支援策を考えていきます。こどもが家族に代わって家事等の負担を感じている場合には、福祉や介護サービスの利用など支援方法について検討を行います。また、必要に応じて下記の事業のサービスを受けることができます。

子育て世帯訪問支援事業
項 目 内 容
支援内容 家事支援、育児・介護・看護支援、子育て等に関する不安や悩みの傾聴・相談・助言
利用期間   原則3か月以内
利用時間  1日当たり2時間以内
利用回数  1週間につき2回まで
費  用   無 料

家事・子育てに対して不安や負担を抱える子育て家庭、特定妊婦、ヤングケアラー等がいる家庭に訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安及び悩みを傾聴するとともに、家事支援等を行い、児童及びその家庭の福祉の向上を図ります。 

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このページに関するお問い合わせ

子どもすこやか部 子育て相談課
〒376-0045 群馬県桐生市末広町13番地の4
電話:0277-43-2000 ファクシミリ:0277-47-1151
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。