要介護認定の更新・区分変更申請

ページ番号1001793  更新日 令和6年1月30日

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引き続きサービスを利用するには更新申請が必要です

引き続き介護サービスを利用したい場合は、有効期間満了前に更新手続きが必要です。
更新申請は、有効期間満了日の60日前から満了日までの間に、市役所健康長寿課または、新里・黒保根両支所にて受け付けます。
更新申請をすると改めて、訪問調査、介護認定審査会が行われ介護度が決定します。

申請に必要なもの

  1. 要介護認定申請書
  2. 介護保険被保険者証(若草色、三つ折り)
  3. 主治医意見書(桐生市・みどり市以外の医療機関に主治医がいる場合には、市役所が直接主治医へ、意見書を依頼します。)
  4. マイナンバーカード
  5. 申請代行者の身分証明書(申請者が本人の場合は不要)
  6. 本人印(本人自筆で記入済みの場合は不要)
  7. 65歳未満の方は医療保険証(原本)

郵送で申請する場合は、上記書類に加えて切手を貼った返信用封筒を同封してください。
有効終了日から40日前の更新申請は、申請書を提出する時点で、主治医意見書が必要です。

心身の状態が変化した場合などは区分変更申請ができます

認定の有効期間の途中であっても、心身の状態が変化した場合には、介護度の見直しのため「変更申請」ができます。
変更申請に必要なものは、上記、更新申請に必要なものと同様です。
本人の状態が安定せず、認定調査に伺えないことが予想される場合、状態が安定してからの申請をお願いする場合もあります。

認定の有効期限について

有効期間は前回の有効期間の終了日の翌日から原則6か月または12か月ですが、設定可能な認定有効期間は、3か月から48か月までの延長となります。
詳しいことは、「介護サービス利用手続きの流れ(要介護認定の申請)」ページ内の「要支援・要介護認定の有効期間について」の部分をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康長寿課 介護審査係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:394・395 ファクシミリ:0277-45-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。