介護サービス利用手続の流れ(要介護認定の申請)
1 要介護認定の申請をする
介護サービスの利用を希望する人は、「要介護認定」の申請をしましょう。必要書類を市役所健康長寿課または、新里・黒保根両支所に提出してください。
申請は本人や家族のほかに、居宅介護支援事業者や介護保険施設に代行してもらうこともできます。
申請に必要なもの
- 要介護認定申請書
- 介護保険被保険者証(若草色、三つ折り)
- 主治医意見書(桐生市・みどり市以外の医療機関に主治医がいる場合には、市から直接主治医へ、意見書の作成についてを依頼します。)
- マイナンバーカード
- 申請代行者の身分証明書(申請者が本人の場合は不要)
- 本人印(本人自筆で記入済みの場合は不要)
- 65歳未満で、別に定める特定疾病に該当している人は医療保険証(原本)
郵送で申請する場合は、上記書類に加えて切手を貼った返信用封筒を同封してください。
注1:1の要介護認定申請書は以下のダウンロードページからご利用いただけます。
注2:7の特定疾病については、「介護保険制度のしくみ」のページでご確認ください。
2 訪問調査と一次判定
心身の状況を調べるために、本人と家族などへ訪問し、聞き取り調査を行います。
介護認定調査員が、全国共通の調査票により、本人の心身の状態を中心に、本人と家族への聞き取り調査を行います。
更新申請・要介護状態区分変更申請の場合は、ケアプランを作成する居宅介護支援事業者以外の介護支援専門員(ケアマネージャー)が調査を行います。
訪問調査の内容と主治医意見書の内容をコンピュータで処理した後、要介護度が判定されます。(一次判定)
3 要介護認定審査会
訪問調査を行った後、以下の3つの事項をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成する介護認定審査会で審査し、介護を必要とする度合い(要介護度)が最終的に判定されます。(二次判定)
- 一次判定の結果
- 主治医意見書
- 特記事項(調査票の項目に盛り込めないが、留意する必要があることを、特記事項として要介護度の判断基準の一つとします)
4 要介護認定結果の通知
介護認定審査会の判定結果をもとに、要介護等の認定を行います。介護保険の対象にならない「非該当」、予防的な対策が必要な「要支援1・2」、介護が必要な「要介護1~5」の区分に分けて認定され、その結果が記載された認定結果通知書と被保険者証を送付します。
- 自立(非該当)
- 要支援1
- 要支援2
- 要介護1
- 要介護2
- 要介護3
- 要介護4
- 要介護5
認定結果は、原則として申請日から概ね30日以内に通知されます。
自立(非該当)と判断された場合
自立(非該当)と判断された場合は、介護予防と日常生活の自立を支援する「介護予防・日常生活支援総合事業」を利用できます。利用の際はお住まいの地域を担当する地域包括支援センターへご相談ください。
介護予防・日常生活支援総合事業には「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」があります。
介護予防・生活支援サービス事業を利用する場合
25項目の質問で構成される「基本チェックリスト」を行い、事業対象者に該当した場合にサービスを利用できます。
基本チェックリストはお住まいの地域を担当する地域包括支援センターと市役所健康長寿課、新里・黒保根支所市民生活課で行えます。
一般介護予防事業を利用する場合
65歳以上のすべての人が利用できます。介護予防教室などを開催しています。
各事業内容やサービス利用の流れなど、詳しくは介護予防・日常生活支援総合事業のパンフレットをご覧ください。
要支援・要介護認定の有効期間について
要支援・要介護認定において、要支援1から要介護5までの認定には有効期間が設定されています。
新規申請と区分変更申請については申請日から、更新申請は前回の有効期限の翌日から審査会で判断した期間が設定されます。
申請区分別の有効期間は以下の表のとおりです。
申請区分 | 原則の認定有効期間 | 設定可能な認定有効期間 |
---|---|---|
新規申請 | 6か月 | 3〜12か月 |
区分変更申請 | 6か月 | 3〜12か月 |
更新申請 | 12か月 |
3〜36か月 3~48か月(前回と同じ要介護度) |
結果が出る前のサービス利用について
要介護・要支援認定申請を行ってから、認定結果が出るまでの間は、概ね1か月程度かかりますが、その間についても介護保険のサービスを利用することができます。これは、認定を行うと有効期間の開始日は認定申請を行った日にさかのぼるからです。
ただし、認定結果が自立(非該当)となった場合は、その分の費用は全額自己負担となりますのでご注意ください。
サービスを利用するには
在宅でサービスを利用する、施設に入所するなど、どのようなサービスを利用したいかをケアマネジャーと相談し、要介護認定の結果に応じた「介護サービス計画(ケアプラン)」を作成します。要支援の認定が出た人は、お住まいの地域の地域包括支援センターにご相談ください。
作成したケアプランに基づいて、利用者はサービスを利用します。費用の1割(一定所得以上は2・3割)が利用者負担になります。
ケアマネジャーが所属している市内の事業所や施設、お住まいの地域の地域包括支援センターについては下記をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 健康長寿課 介護審査係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:394・395 ファクシミリ:0277-45-2940
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