介護サービス利用における居宅サービス・施設サービスの選択

ページ番号1001805  更新日 平成30年11月20日

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要介護1~5の認定を受けた人は介護サービスを、要支援1・2の認定を受けた人は介護予防サービスが利用できます。

介護サービス

居宅サービス

自宅に訪問してもらうサービスや施設に通って受けるサービスを利用します。
サービスを提供する居宅介護支援事業者を選び契約します。

施設サービス

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設(老人保健施設)
  • 介護療養型医療施設(療養病床等)

のいずれかに入所してサービスを利用します。
入所を希望する施設あてに直接申し込みしてください。

注:平成27年4月から介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所できるのは、原則として「要介護3」以上の人となりました。

介護予防サービス

居宅サービス

自宅に訪問してもらうサービスや施設に通って受けるサービスを利用します。
担当地区の地域包括支援センターへ連絡し介護予防サービス利用を申し込みます。

担当地区の地域包括支援センターの一覧は、下記のページをご覧ください。

イラスト:車での送迎

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康長寿課 介護管理給付係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:介護管理給付係(給付) 0277-44-8217    介護管理給付係(保険料) 0277-44-8219 ファクシミリ:0277-45-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。